障害福祉サービスの実績は相談員さんに提出する?

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  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年2月3日 14:41に更新されました。
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    • #27971

      momo
      参加者

        サ責になったばかりで分からないことだらけなので教えてください。介護サービスでは、ケアマネさんから提供表をもらい、予定に沿って訪問して実績を月初めにケアマネさんに提出しています。
        障害福祉サービスでは、相談員さんから口頭で「いつ何時に支援に入ってもらいたいのですが」、、と言われるだけで提供表みたいなものを貰えません。支給量があまりそうだと、「ヘルパーさんの都合でいいのでもっと入ってもらっていいですよ」と言われました。なので利用者さまに聞いて追加で訪問しました。

        介護サービスでは実績とモニタリングを月初めにケアマネさんに提出してたので、障害福祉サービスも同じように相談員さんに実績とモニタリングを提出しました。障害福祉サービスってこんな流れでいいのでしょうか?

      • #27977
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          momoさん、こんばんは。
          すこし介護保険と障害福祉の流れを整理しつつ説明しますね。
           
           
          ◎まず実績について。
           
          介護保険のケアマネは、利用者ごとにサービス利用票・別表(ケアプランの第6表・7表)を作成し、サービス利用票から各サービス事業者が提供する部分を転記してサービス提供票・別表を作成、訪問介護事業所等のサービス事業者へ交付。

          訪問介護事業所は、サービス提供票に基づき日々のサービス提供を実施、その月が終わるとサービス提供票に実績を記入し、月初にサービス提供票(実績)をケアマネに渡す。

          ケアマネは各サービス事業所から受け取ったサービス提供票(実績)とサービス利用票の予定を突合、差異がないかを確認、給付管理票を作成し給付管理業務を行う。
           
          給付管理業務とは、介護度ごとに応じた区分支給限度基準額を越えないように調整管理する業務を指し、これを適切に実施するためにケアマネ→訪問介護事業所へサービス提供票の交付&訪問介護事業所→ケアマネへサービス提供票(実績)のやりとりが必要になります。なぜならサービス提供回数や提供時間が増えたり減ったりしたら予定と実績に単位数の差異が発生するため正しく給付管理業務を行えないからです。
           
          ※区分支給限度基準額は、介護度ごとに定められた使える単位数の上限こと。要介護5なら36217単位、要介護4なら30938など。
           
           
          一方で障害福祉サービスの相談支援専門員は、この給付管理業務を行いません。
          というより介護保険は先の区分支給限度基準額のとおり「単位」で管理されており、障害福祉サービスは障害支援区分や生活状況等に応じて市町村等が支給決定する「支給量(時間)」で管理されていることから、障害福祉サービスにはそもそも給付管理業務自体がありません。
           
          ですから、障害福祉サービスの相談支援専門員は各サービス事業所にサービス提供票的なものを交付しませんし、サービス事業所も実績を提出する必要はありません。
           
          加えて、障害福祉サービスでは「サービス提供実績記録票」という記録書類をサービス提供の度に記録しているかと思いますが、これが介護保険で言うところのサービス提供票(実績)のような役割を果たします。
           
          このサービス提供実績記録票は、書面で作成すると同時に、月初10日までに請求データとして介護給付費訓練等給付費請求書・明細書とともに国保連へ提出しています。そして国保連および市町村等による審査をされるわけですが、この際、当該利用者の決定支給量(時間)を実績時間が超過していると返戻になるだけです。この過程に管理をしない相談支援専門員は介在しません。
           
          もちろん、別の話しとしてサービス事業所は相談支援専門員が作成するサービス等利用計画を踏まえて居宅介護計画書(個別支援計画)を作成し、これに基づき日々のサービス提供を行いますので、計画変更が必要な事案が発生した場合は当然に相談支援専門員への報告は必要です。
           
          あくまで介護保険と同じように毎月の実績提出は必要ないという意味です。
           
          ※なお、利用者負担額が発生する利用者で、かつ複数のサービス事業者が関わるケースは上限額管理を行うこととなり、特定相談支援事業所が上限額管理を行う場合は、別途月初に書類提出が必要になりますが、話が長くなるので割愛します。(障害の場合、自己負担が発生しない利用者が多いと思いますので)
           
           
          ◎続いてモニタリングについて。
           
          介護保険では、毎月初にサービス提供票(実績)とあわせてモニタリングを提出するのが一般的ですが、本来毎月提出しなければならない省令上の義務はありません。(総合事業:旧介護予防訪問介護相当サービスについては毎月の提出が必要です)
           
          ただし、ケアマネ側の情報公表制度により求められていることや、自治体によっては当該月のキャンセルや振替訪問等の有無などを記入して報告する(もしくはサービス提供票(実績)に書き込む)ことを求められる場合があることから毎月提出しておく方が良いと言えます。
           
          次に障害福祉サービスでは、省令においてモニタリングを実施する義務はありますが、相談支援専門員への提出義務はないため、介護保険と比べるとモニタリングを相談支援専門員に提出しているサービス事業所は少ないと思います。(毎月どころかまったく提出していないサービス事業所の方が多いんじゃないかな。)
           
          ただ相談支援専門員側からするとサービスの実施状況等を把握しておきたいでしょうし、熱心な相談支援専門員であればモニタリングを毎月提出してほしいと言ってくる方もいます。
          ですので、事業所としてサ責業務の過度な負担にならない程度に提出するしないを判断されるのがよろしいかと思います。
           
           
          ◎以下について。
           
          >>支給量があまりそうだと、「ヘルパーさんの都合でいいのでもっと入ってもらっていいですよ」と言われました。なので利用者さまに聞いて追加で訪問しました。
           
          momoさんが仰る障害福祉サービスが、居宅介護なのか重度訪問介護なのか同行援護なのか等が不明ですし、どのようなサービス提供の方法をしているのか分かりませんが、いずれにしてもサ責が作成する個別支援計画に基づきサービスは提供するものです。
           
          支給量の範囲内であればサービスを追加しても請求上は問題なく通りますが、これが個別支援計画(居宅介護計画等)に位置づけられていないものであって、支給量が余っていることを理由に毎月のように計画外の訪問を追加しているのであれば計画を見直す必要があると考えます。
           
          厚労省報酬告示の留意事項通知2-(1)-①に「当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。」と明記されているとおり、単発一時的なものであれば個別支援計画の再作成まで求められるものではないとは思われますが、計画外の訪問が常態化しているなら実地指導時に指摘を受ける可能性は十分に考えられます。
           
          このあたりはゆるい自治体もあるので、何とも言えないところもあるのですが、少し気になったのでお伝えしておきますね。
           
          以上です。意味不明な所があったら質問してくださいm(__)m

        • #27983

          momo
          参加者

            くらたろうさん、とても分かりやすく丁寧に教えていただきありがとうございました。

            時間を追加で行ったサービスは、重度訪問です。その月1回きりだったので個別支援計画は変更しませんでした。内容が変わるようでしたら見直ししたいと思います。

            また分からない事があったら相談させていただきます。ありがとうございました!

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