おそらく障害福祉サービスの居宅介護のことですかね?基準省令上、計画の期間や更新の頻度についての定めがなく、各自治体で独自のルールがあったりしますので、まずは自治体に確認してみてください。
居宅介護であれば、支給決定期間が1年以内に設定されていると思います。うちの事業所の場合は、この期間に合わせて更新(その他、モニタリング時に必要に応じて更新)とし、支給決定期間内にすくなくとも1回は再作成するようにしています。
※障害福祉サービスは、支給決定期間ごとに契約が更新されていきますので、支給決定期間を基準として考えています。
※繰り返しになりますが、地域によっては6ヵ月に1回更新することとしている場合もありますので要確認です。
>>子供さんの対象者が多く特にモニタリング時なども現行どおりでお願いいたします。と家族から言われます
変更などは特になくとも同様に計画書では運営指導で指摘されるのでしょうか?
こういうパターンは多いと思います。実際にサービス内容等が何年も変わらないケースもありますよね。
運営指導で指摘されるか否かは、指定権者によっても指導員によっても異なるため何とも言えませんが、計画書がきちんと更新されていて、モニタリング等により実施状況の把握や計画の評価をした記録があり、その根拠となる記載がされているのであれば、指摘というか基準違反にはならないとは思います。
個人的には、サービス内容が変わらないとはいえ、利用者さんや生活環境に関する留意事項や他サービスの利用状況・連携に関することは少しぐらい変化があると思いますので、そういった内容を更新時に修正や追記などをするのが良いかなと思っています。