>>そもそも①身体介助と生活援助の間で2時間空いて無いのですが、今まで指摘されずにそのままの時間でそれぞれ身体介助30分未満と生活援助1時間未満で提出していました。
報酬告示の留意事項通知に「別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得る」と記載されている通り、障害の居宅介護では、身体介護と家事援助であれば2時間空いてなくても基本問題ありません。なぜ1時間30分という中途半端な時間が身体介護と家事援助の間に空いているのか分かりませんが、身体介護と家事援助を連続して提供するケースなどざらにあります。
②の身体介護も①の身体介護から2時間以上空いているため別算定が可能なはずです。
報酬請求については、②の身体介護は夜間帯と深夜帯を跨いでいるため跨ぎ用のサービスコードを使います。
●サービスコード111111「身体日0.5」(256単位)
●サービスコード111507「身体夜1.0・深0.5」(780単位)
●サービスコード116219「家事夜1.0」(246単位)
で、請求になるかと。
おそらくこれで合っているはずですが、①と②の間に家事援助が入っているため、もしかすると自治体によっては①と②を通算する取り扱いをしている場合もあるかもしれませんので一応自治体にも確認されてください。