訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 帳票、実施記録等 › 訪問介護におけるBPCおよび感染症指針、非常災害計画について相談させてください。
- このトピックには7件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年3月27日 14:33に更新されました。
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2024年3月18日 10:23 #28383
ヘコむ参加者お世話になっております。
こちらをご覧の方には、今更と呆れてしまうと思いますが、煮詰まってしまい、恥を忍んでご相談させて下さい。実は当社BCP作成がまだ済んでおりません。
しかし、4月の報酬改定で減算対象になる様なので、あと2週間で作成し終えないといけなくなりました。社内の協力は全く得られないので、下っ端サ責が個人で考えて作成する必要があります。
厚生労働省のひな型やそれを元にした記入例は見つけました。が、個人では決められない所が多く、どうしたら良いのか悩んでおります。今知りたいと思っているのは以下の点です。
尚、当社は、障害の重度と居宅(身体、家事、通院等)、訪問介護をしています。1、減算対象の「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」「非常災害に関する具体的計画」はイコール「BPC」と言う解釈であっているか、それとも3つ作るべきか。
2、感染症と災害のそれぞれ、必要最低限(減算対象にならないギリギリライン)の項目は何か
3、特に、推進体制、安全対策、備蓄、避難訓練、優先業務の選別、ライフラインが止まった場合の対策、復旧対応、地域との連携の項目は含めなくて問題ないか
4、訪問の場合の感染症及び災害の委員会メンバーは決めないといけないのか(つまり、委員会設置してますの文言だけでも大丈夫か)
5、研修はリーフレット等の書類を配布するだけでも大丈夫か
6、行政のへの提出をしないといけないか(県HPから提出ホームが見つけられず)
社内では私個人が把握して、必要最低限の要点のみ報告と相談をし、2週間で仕上げることと言われています。
減算にならないギリギリのものを作り、相談も1つ2つくらいに抑えた状態にしなければなりません。私自身、こういった書類の作成は苦手なため、ご教示よろしくお願い致します。
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2024年3月18日 23:07 #28386
くらたろうキーマスターヘコむさん、こんばんは。当サイトの管理人です。
BCPをまだ作っていない事業所結構いると思います。呆れるなんてとんでもないです。
まず、業務継続計画未実施減算(障害福祉サービスの場合は、業務継続計画未策定減算)について勘違いされているようですので説明しておきますね。
ヘコむさんがおっしゃるとおり、令和6年度の報酬改定で、業務継続計画の未策定および策定した業務継続計画に従って必要な措置を講じていない場合、業務継続計画未実施減算が適用されることとなりました。
この業務継続計画未実施減算は、1年間の経過措置が設けられており、「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」「非常災害に関する具体的計画の策定」を行っていれば令和7年3月31日まで減算が適用されません。
ただ、上記の取り扱いは施設系、居住系サービスに適用されるもので、訪問介護や訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護等)については、もともと非常災害に関する具体的計画の策定が求められていないことから、「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画の策定」の両方を行っていなくても、令和7年3月31日まで業務継続計画未実施減算が適用されないこととなっています。
ただし、業務継続計画の策定と感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備は、基準省令で定められている指定事業所の義務です。ですので未策定・未整備の場合、減算にならないとはいえ運営基準違反であり、指導対象にはなりますのでご注意ください。
ここから、質問に答えていきます。
>>1、減算対象の「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」「非常災害に関する具体的計画」はイコール「BPC」と言う解釈であっているか、それとも3つ作るべきか。
いいえ。イコール「BCP」ではありません。
・「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」は基準省令(運営基準)第31条
・「BCP」は基準省令(運営基準)第30条の2にそれぞれ定められているものであり、別物です。どちらも整備策定が必要です。
「非常災害に関する具体的計画」は、訪問介護および訪問系障害福祉サービスに作成義務はありませんので作成しなくてOKです。
>>2、感染症と災害のそれぞれ、必要最低限(減算対象にならないギリギリライン)の項目は何か
感染症および災害発生時の業務継続計画に含める項目は決まっています。
以下の項目は、最低限必ず網羅するようにしてください。
【感染症に係る業務継続計画】
・平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
・初動対応
・感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
【災害に係る業務継続計画】
・平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
・緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
・他施設及び地域との連携
項目ごとの内容は簡易的でも構わないかと思います。
>>3、特に、推進体制、安全対策、備蓄、避難訓練、優先業務の選別、ライフラインが止まった場合の対策、復旧対応、地域との連携の項目は含めなくて問題ないか
2のとおりです。
>>4、訪問の場合の感染症及び災害の委員会メンバーは決めないといけないのか(つまり、委員会設置してますの文言だけでも大丈夫か)
感染症および災害の委員会メンバーというのが捉え方が少し違います。
まず基準省令(運営基準)第30条の2に示されている感染症および災害発生時の業務継続計画に委員会を設置する必要はありません。業務継続計画関連で必要なのは、対応体制を構築しておくことであり、対応体制におけるメンバーを、その役割を含めて記載しておきます。
委員会の設置が必要なのは、基準省令(運営基準)第31条に示されている感染症対策委員会です。なお、この感染症対策委員会について「委員会を設置しています」のみの文言だけでは根拠とならず、構成メンバーの責任および役割分担を明確にし、感染対策担当者を決めておき、委員会名簿等を整備する必要があります。
>>5、研修はリーフレット等の書類を配布するだけでも大丈夫か
いいえ。業務継続計画に係る研修は、業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとされています。ですので、リーフレットを配布するだけでは足りません。
なお、感染症発生時の業務継続計画に係る研修および訓練については、基準省令(運営基準)第31条に示されている感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練と一体的に行うことも可能です。
>>6、行政のへの提出をしないといけないか(県HPから提出ホームが見つけられず)
行政への提出は必要ありません。運営指導(実地指導)時に確認されることとなります。
めちゃくちゃ長くなってしまい申し訳ございません。以上です。
繰り返しになりますが、訪問介護および訪問系障害福祉サービスは、BCP未策定でも1年間は減算対象になりません。(が、運営基準違反であることに変わりはありませんので、指導対象にはなります。)
また、大変差し出がましいことを申し上げますが、BCPは本来サ責が個人で作成できるものではなく、法人および事業所における代表者や管理者を含めて策定・整備するものです。
ヘコむさんのおっしゃるとおり、個人で勝手に決められる項目が少なすぎます。
社内事情をお察しするに、ヘコむさんはとても大変な立場にあると想像できます。当サイトとしても応援させていただきますので、なにかご協力できることがあればなんでもおっしゃってくださいね。重ねて、本回答に対する質問等がありましたらお願いします。 -
2024年3月21日 12:45 #28398
ヘコむ参加者くらたろう様
丁寧に優しくご説明頂きありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
気付かず作成して無かった私が悪く急がなければ!と焦ってパニックになっておりました。くらたろう様のおかげで少し落ち着きました。
やはり、サ責1人では無理ですよね、本当にどうしましょう。さて、資料をきちんと読んだつもりが、随分と大きな勘違いをしていたのですね。
といっても苦手分野な為、まだまだ勘違いしているところがありそうです。私なりに咀嚼した言い方をさせて頂くと、
・「非常災害に関する具体的計画の策定」は作成をやめて良い
・早急に必要なのは「BCP」
・運営基準違反だが、実地指導が来ない限り、最悪4月以降のなるべく早い時期に作成で良し(良くはないが致し方ないので良し)
・1年間は経過措置で減算にはならない
・BCPは委員会設置ではなく対応体制構築、感染症の指針は委員会の構成メンバー、責任、役割、担当が必要
・BCPの項目は挙げてくださった項目は最低限必ず網羅、それ以外は(それ以外があるのか把握できていませんが)事業所に合わせて入ってなくても大丈夫そう
・行政への提出は必要ない
・研修は、文書だけでなく実地も必要こんな感じでしょうか。
間違っているところありましたら、ご面倒おかけしますが、もう一度ご教授頂けると助かります。ここまで考えると、当社、作成そのものが無理なんじゃないかと思えてきました。
私が全て把握して上層部に相談していくのが結構大変そうです。頑張るしかないですが、、、違反で監査とかになったら責任問題ですものね。さて、いくつか、更に疑問というか不明点が出てきたので、質問させて頂いても良いでしょうか。
1、繰り返しの確認になりますが「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」がなくても1年間は経過措置で減算にならないという理解であっているでしょうか(報告するのにこの減算になるかならないかとても重要なので)
2、「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」は、そもそも根本的にどんなものなのでしょうか。
検索したら「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画」が出てきたのでBCPとイコールに思ってしまいました。
当社の運営規定には、感染予防の委員会設置や研修について表記して提出されていますし、感染予防のマニュアルもあるのですが、、、それで良いんでしょうか。
社内の何処にも「感染症~指針」と銘打った文書や掲示がないので、どうなんだろうと思いました。3、BCPは「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画」と「自然災害発生時における業務継続計画」の両方を策定する必要がありますか。感染症だけで大丈夫ですか?
4、BCPの策定ができていても「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」は必要なのでしょうか?
お忙しい中、お手数お掛けして申し訳ありませんが、また、よろしくお願い致します。
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2024年3月21日 19:00 #28402
くらたろうキーマスターへこむさん、今ちょっと忙しくてきちんと返信できそうにありませんので、明日の夜頃に返信しますね。
すみませんが、しばらくお待ちくださいm(__)m -
2024年3月21日 23:39 #28406
ヘコむ参加者くらたろう様
お知らせ、ありがとうございます。
今日、他の急ぎ仕事が入って、諸々作成は後回しになっています。
暫く手を付けられない予定ですので、ご返答は後々で大丈夫です。
くらたろう様のご用事を優先されて下さい。
わざわざ感謝致します。 -
2024年3月23日 00:34 #28408
くらたろうキーマスター返信遅くなってすみません。
回答していきますね。
>>「非常災害に関する具体的計画の策定」は作成をやめて良い
はい。作成する必要はありません。
>>早急に必要なのは「BCP」
そうですね。
>>・運営基準違反だが、実地指導が来ない限り、最悪4月以降のなるべく早い時期に作成で良し(良くはないが致し方ないので良し)
おそらく実地指導が来た場合、口頭・書面指導にて早急に業務継続計画を作るようにと、いついつまでに作って提出するように、と指導される感じになるかと思います。
>>1年間は経過措置で減算にはならない
訪問介護および訪問系障害福祉サービスについては、そのとおりです。
>>BCPは委員会設置ではなく対応体制構築、感染症の指針は委員会の構成メンバー、責任、役割、担当が必要
そうです。正確には感染症の指針はというか、基準省令第31条「衛生管理等」に示されている訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように講じるべき取り組みとして「指針の整備」「委員会の設置開催」「研修・訓練」があげられています。
>>BCPの項目は挙げてくださった項目は最低限必ず網羅、それ以外は(それ以外があるのか把握できていませんが)事業所に合わせて入ってなくても大丈夫そう
そのとおりです。前回あげた項目を網羅していれば、その他の項目を付け足す必要はありませんし、削除しても問題ありません。
>>行政への提出は必要ない
はい。必要ありません。
>>研修は、文書だけでなく実地も必要
実地というのが良くわかりませんが、研修はBCPの共有とBCPの内容に関する研修を実施します。また研修と訓練(シュミレーション)は、別々のものです。それぞれ年1回以上実施する必要があります。
>>1、繰り返しの確認になりますが「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」がなくても1年間は経過措置で減算にならないという理解であっているでしょうか(報告するのにこの減算になるかならないかとても重要なので)
あっています。この背景には、「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」が義務付けられて間もないこと、加えて訪問介護および訪問系障害福祉サービスには「非常災害対策計画は策定」が求められていないことがあり、前提条件なしで1年間は業務継続計画未実施減算が適用されません。
>>2、「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」は、そもそも根本的にどんなものなのでしょうか。検索したら「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画」が出てきたのでBCPとイコールに思ってしまいました。当社の運営規定には、感染予防の委員会設置や研修について表記して提出されていますし、感染予防のマニュアルもあるのですが、、、それで良いんでしょうか。
「感染症の予防及びまん延防止の為の指針」は、「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画」とも違いますし、「感染予防マニュアル」とも違います。
指針には、次の項目を規定することとされています。
【平常時の対策】
・事業所内の衛生管理(環境の整備等)
・ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等
【発生時の対応】
・発生状況の把握
・感染拡大の防止
・医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携
・行政等への報告等
加えて、事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておく。
以下、厚生労働省「感染症の手引」のP132に指針の例が示されていますので確認してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
※この例は施設用の指針ですので、訪問用の内容に変更する必要はありますが、具体的な記載内容は参考にできます。
>>3、BCPは「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画」と「自然災害発生時における業務継続計画」の両方を策定する必要がありますか。感染症だけで大丈夫ですか?
感染症だけではもちろんダメです。両方必要です。ただ、感染症のものと災害のものを一体的に作成することはできます。(前に回答した項目は必ず網羅するようにしてください。)
>>4、BCPの策定ができていても「感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備」は必要なのでしょうか?
はい。必要です。
繰り返しいいますが、「業務継続計画」と「感染症の予防及びまん延防止の為の指針」は、根拠となる基準省令の条項が異なりますので、それぞれの作成が必要です。
BCPは基準省令第30条の2「業務継続計画の策定等」、指針は基準省令第31条「衛生管理」の第3項に定められているものになります。
まとめると、
①:感染症発生時の業務継続計画(第30条の2)
②:災害発生時の業務継続計画(第30条の2)
③:①および②に係る研修・訓練(第30条の2)
④:感染症の予防及びまん延防止の為の指針(第31条第3項)
⑤:感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(第31条第3項)
⑥:感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練(第31条第3項
ですね。
※①と②はまとめて一体的に作成することも可
※①と⑥の研修・訓練は一体的に行うことも可
>>ここまで考えると、当社、作成そのものが無理なんじゃないかと思えてきました。
私が全て把握して上層部に相談していくのが結構大変そうです。頑張るしかないですが、、、
あまり上層部に相談することができないなら、とりあえずヘコむさんが決めて作ってみるしかなさそうですね…。指針は厚労省手引きのものを参考にしするとして、業務継続計画も難しく考えず最低限の項目で簡易的な内容のもので問題ないと思います。 -
2024年3月25日 09:15 #28415
ヘコむ参加者くらたろう様
1つ1つ丁寧にご返答頂きありがとうございます。
バタバタしてまして、またもやお礼が遅くなり申し訳ありません。ここで相談させて頂き、くらたろう様に教えて頂いたおかげで、理解も進み、今後の道筋も見えて来ました。
本当に感謝いたします。やるべきこと、やらなくても問題ない部分も分かり、心理的負担が軽くなりました。
もう少し頑張れそうです。〉〉あまり上層部に相談することができないなら、とりあえずヘコむさんが決めて作ってみるしかなさそうですね…。指針は厚労省手引きのものを参考にしするとして、業務継続計画も難しく考えず最低限の項目で簡易的な内容のもので問題ないと思います。
そうですね、そうするしか無さそうですね。
おかげ様で情報の整理ができましたので、手引きを参考に、まずは当社用ひな型を作る感じでやってみようと思います。
上層部への相談も最低限に抑えればなんとか対応してもらえるかと思うので大丈夫でしょう。減算がなければ会社もプレッシャーをかけてこないでしょうし、実地指導もまだ来る様子がないので、少し時間をかけて考えてみます。
細かい点はこれからなので、作成過程でまた煮詰まってどうしようもなくなりましたら、相談させて頂くかも知れません。
とにかく、前向きに取り組んで見ます。
お忙しい中、ご対応いだだきまして、ありがとうございました。
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2024年3月27日 14:33 #28423
くらたろうキーマスターヘコむさん、返信遅くなってすみません。
心理的な負担が軽くなったなら良かったです!
作成過程で不明な点はいつでもご相談ください。悩みすぎず頑張りましょう!
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