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【ひな形あり】訪問介護の重要事項説明書、何を書くべき?必須項目をわかりやすく解説

訪問介護サービスの開始時に、契約書とセットで必ず交わさなければならない「重要事項説明書」。

  • 「ひな形をそのまま使っているけれど、本当にこれで合っているの?」
  • 「実地指導(運営指導)で指摘されないか心配……」

そんな不安を抱えている管理者やサ責の方も多いのではないでしょうか。重要事項説明書は、利用者とのトラブルを防ぐための重要な書類であると同時に、運営指導でも厳しく確認される書類の一つです。

そこで本記事では、厚生労働省の基準省令(運営基準)および解釈通知等に基づき、訪問介護の重要事項説明書に「記載すべき項目」をわかりやすく解説します。この記事を読めば、みなさんが使用している今の書類に、不足がないかをチェックできるはずですので、ぜひ参考にしてください。

 

本記事の後半で、うちの事業所で実際に使っている重要事項説明書を公開し、ひな形をもとに記載例を紹介しています。

 

また、居宅介護など訪問障害福祉サービスの重要事項説明書について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

⇒障害福祉サービスの重要事項説明書の記載事項

 

注意

本記事は、厚生労働省令および解釈通知等を参考に作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、重要事項説明書等の取り扱いは、各都道府県等が定める基準条例や独自の取り扱いにより異なりますので、本記事と併せて各指定権者への確認をお願いします。例えば、兵庫県のように「重要事項説明書及び契約書ガイドライン」を公開している場合は、そちらを参考にしてください。

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訪問介護の重要事項説明書の基本的な考え方と記載項目

訪問介護の重要事項説明書とは、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項が記載されている書類です。

(内容及び手続の説明及び同意)

第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より引用)

基準省令第8条に規定されているもので、サービス提供開始前に、利用申込者またはその家族に対して重要事項説明書やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならないこととされています。

 

重要事項説明書に記載すべき項目

基準省令および解釈通知に基づき整理すると、訪問介護の重要事項説明書に記載すべき項目は下表のとおりとなります。

※下表|基準…基準省令(運営基準)、通知…解釈通知(老企第25号)

番号 記載事項 根拠法令等
1 運営規程の概要
(※右記の概要)
【運営規程の記載項目】

①事業の目的および運営の方針
②従業者の職種、員数および職務の内容
③営業日および営業時間
④指定訪問介護の内容および利用料その他の費用の額
⑤通常の事業の実施地域
⑥緊急時等における対応方法
⑦虐待の防止のための措置に関する事項
⑧その他運営に関する重要事項

・基準第8条第1項
・通知第三の1-3-(2)
2 訪問介護員等の勤務体制 ・基準第8条第1項
・通知第三の1-3-(2)
3 事故発生時の対応 ・通知第三の1-3-(2)
4 苦情相談窓口、苦情処理の体制および手順 ・通知第三の1-3-(2)
・通知第三の1-3-(28)-①
5 提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況) ・通知第三の1-3-(2)

 

運営規程や実態との整合

重要事項説明書は、先のとおり運営規程の内容を中心に記載することとなるため、双方は常に整合していなければなりません。

また、運営指導では、運営規程に記載されている内容が確実に実施されているか、重要事項説明書の内容と相違がないか等をチェックされますので、「重要事項説明書・運営規程・実態」の3つの整合に注意しておきましょう。例えば、営業日時や通常の事業の実施地域、交通費などの相違が指摘されやすい項目となります。

 

運営規程は、簡単に言うと事業所の法律みたいなものです。

都道府県等への新規指定時の申請書類に含まれていて、みな一度確認を受けています。

 

ですが、指定後に営業日・営業時間や通常の事業の実地地域を変えたなど運営規程に定める内容を変更した場合は、10日以内に変更の届出が必要です。変更届の詳細は、指定権者のホームページ等より確認してくださいね。

 

利用契約書の締結は必要か

基準省令(運営基準)や介護保険法、施行規則など介護保険関係法令上において、利用契約書の締結を定める規定はありません。ですが、社会福祉法第77条「利用契約の成立時の書面の交付」やサービス提供開始後のトラブル、利用者保護の観点から作成が必要です。

また、厚生労働省の運営指導時の確認文書一覧にも契約書は含まれており、運営指導時にチェックされますので必ず作成し、取り交わしておきましょう。

 

利用契約書と重要事項説明書の違い

利用契約書 法的拘束力を持つもので、利用者と事業者との取り決めや基本事項について合意形成を図る書類
重要事項説明書 事業所や提供するサービスなどの詳細について理解し、利用者が契約するかどうかの判断材料となる取扱説明書のような書類

上記のとおり、それぞれ意味合いが異なる書類です。契約時は、まず重要事項説明書を説明してから利用契約書を締結しましょう。

 

重要事項説明書の記載内容を変更する場合

重要事項説明書の記載内容に重要な変更があった場合や新たに処遇改善加算や特定事業所加算等の体制加算を取得する場合、報酬改定により利用料が変わる場合などにおいては、重要事項説明書を再作成し、利用者へ交付・説明・同意の一連の流れを行う必要があります。

 

一般的には、変更内容のみを記載した別紙変更同意書などにより同意を得ます。

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【ひな形】重要事項説明書の記載例

弊社の訪問介護事業所で実際に使っている重要事項説明書をもとに記載例を抜粋して紹介していきます。併せて運営規程も貼っておきますので、双方の整合具合を見比べて参考にしてください。

なお、本項内で紹介する項目は、先の重要事項説明書に記載すべき項目で述べた基準省令等において明記されているもの以外の項目(12:その他)も含まれています。それらは利用者がサービスを選択するために必要な事項と考えられますので基本的には記載しておくと良いでしょう。

重要事項説明書の実例

運営規程の実例

大阪市の様式

 

2025年9月頃に運営指導が入ったのですが、特に指摘を受けることなくクリアしているので、それなりにきちんと作成できていると思います。

 

ただ、うちの事業所で実際に使っているものを紹介するとはいうものの、大阪市の様式を若干改良しただけですので、大阪市の事業所さんはそちらを使う方が良いと思います。

 

1:事業者(法人)の概要

訪問介護サービスを運営する法人の概要を記載します。

記載例

事業者名称 株式会社ヘルパー会議室
代表者氏名 代表取締役 大石領平
本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12
代表電話00-0000-0000
法人設立年月日 令和5年7月

 

2:事業所の概要

当該障害福祉サービス事業所の概要を記載します。

下記の(2)~(4)は運営規程と齟齬がないように記載しましょう。(※(4)は、基準省令において定めがある項目ではないため、不要としている自治体もあります。)

記載例

(1)事業所の所在地等

事業所名称 ケアステーションnagi
介護保険指定事業所番号 大阪市指定(指定事業所番号2771503915)
事業所所在地 大阪府大阪市東成区大今里4丁目21-19
連絡先

相談担当者名

電話:00-0000-0000 fax:00-0000-0000

大石領平

事業所の通常の事業の実施地域 大阪市東成区、城東区、生野区

(2)事業の目的および運営の方針

事業の目的 株式会社ヘルパー会議室(以下「事業者」という。)が設置するケアステーションnagi(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。
運営の方針 1事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(3)事業所窓口の営業日および営業時間

営業日 月曜日から金曜日(12月30日~1月3日を除く)
営業時間 午前9時から午後6時

 (4)サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日 月曜日~日曜日(12月30日~1月3日を除く)
サービス提供時間 午前6時~午後8時

 

3:事業所の職員体制

契約時点の事業所の職員体制(管理者の氏名や各職種の職務、人員数)を記載します。

以下、記載例の従業者の「員数」については、日々変わりうるものですので、人員基準を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えないとされています。(運営規程についても同様)

記載例

管理者 代表取締役 大石領平

 

職種 職務内容 人員数
管理者 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。

2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常勤○名

(サービス提供責任者兼務)

サービス提供責任者 1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。

2 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。

3 利用者へ訪問介護計画を交付します。

4 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。

5 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。

6 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

7 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。

8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。

9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。

10 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。

11 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。

常勤○名

(うち○名管理者兼務)

 

訪問介護員 1 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。

2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。

3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。

4 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。

常勤 ○名

非常勤 ○名

事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常勤 ○名

非常勤 ○名

※事務職員がいない場合は、記載不要。

 

4:提供するサービスの内容

提供するサービス内容を記載します。

サービスの区分(訪問介護計画の作成・身体介護・生活援助・通院等乗降介助)と内容を具体的に記載しましょう。指定権者に通院等乗降介助の届け出を行っていない場合は、通院等乗降介助は記載しません。

また、必須ではありませんがここに訪問介護員の禁止行為を列記しておくと良いです。

記載例

■ 提供するサービスの内容

サービス区分と種類 サービスの内容
訪問介護計画の作成 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。
身体介護 食事介助 食事の介助を行います。
入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。
特段の専門的配慮をもって行う調理 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。
更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。
体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。
移動・移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。
服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等) ○ ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行います。

○ 認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行い、1人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援します。

○ 認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。

○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。

○ 移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。)

○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。

○ 本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接援助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。

○ ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助する。

○ 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。

○ 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促し、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。

○ 利用者と一緒に手助け及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。衣類の整理・被服の補修。掃除、整理整頓。調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。

○ 車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。

生活援助 買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理 利用者の食事の用意を行います。
掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。
通院等のための乗車又は降車の介助 通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。)

■ 訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 医療行為
  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 利用者の同居家族に対するサービス提供
  • 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
  • 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  • 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

 

5:利用料金について

提供するサービスの利用料および介護保険を適用する場合の利用者負担額を記載します。

主に以下の項目を記載します。

  • 料金表
  • 加算等について
  • その他の費用
  • 支払い方法

併せて、保険給付として不適切な事例への対応について記載しておくと良いでしょう。記載する個所は、ひな形を参考にしてください。(厚労省通知「老振第76号(保険給付対象外事例の対応方法および一般的に介護保険の家事援助の範囲外と考えられる事例等を示す通知)をもとに記載)

その他、利用者負担額の見積もりをこのあたりに記載するのも良いと思います。ひな形では別の個所に記載していますが、いずれにせよ契約書の別紙か重要事項説明書のどこかには見積もりの記載が必要です。

 

料金表

弊社の場合は、サービス内容・提供時間・時間帯ごとの利用料および利用者負担額(1割~3割)をまとめた料金表を記載し、料金表下部に報酬算定上の留意事項(例えば2人介助行う場合等)を記載しています。

項目 算出方法
利用料 「基本単位」×「単位数単価」した金額(1円未満端数切り捨て)
※単位数単価は、事業所所在地の地域区分に応じた1単位の単価(1級地:11.40円など)のこと
利用者負担額 「利用料」-「利用料×0.9または0.8または0.7(1円未満端数切り捨て)」した金額

※ただし、料金表の利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円換算したものになりますので、1ヵ月の合計単位数で計算した場合、端数処理により多少の誤差が出る場合があります。

 

ちなみに、1割~3割の利用者負担額は、利用料×0.1または0.2または0.3した金額の1円未満端数を切り上げて算出してもOKです。

 

記載例

◎1単位を11.12円として計算しています。

身体介護
区分 基本単位 利用料 利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
20分未満 昼間 163 1,812円 182円 363円 544円
早朝/夜間 204 2,268円 227円 454円 681円
深夜 245 2,724円 273円 545円 818円
20分以上30分未満 昼間 244 2,713円 272円 543円 814円
早朝/夜間 305 3,391円 340円 679円 1,018円
深夜 366 4,069円 407円 814円 1,221円
~身体介護30分以上、引き続き生活援助を行う場合、生活援助、通院等乗降介助は省略~
※時間帯
・早朝:午前6時~午前8時
・昼間:午前8時~午後6時
・夜間:午後6時~午後10時
・深夜:午後11時~午前6時
※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。
※利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。

 

加算等

加算項目等は、利用申込者に誤解を招かないように、実際に算定する見込みがある加算等および指定権者に届出を行っている体制加算等の単位数や算定要件などを記載するのが一般的です。

少なくとも初回加算と緊急時対応加算は、重要事項説明書にて説明・同意が必要な加算とされていますので、必ず記載しておきましょう。(厚生労働省Q&Aより)

その他、特定事業所加算や介護職員等処遇改善加算等を取得しているなら当該加算の区分を記載する、というように体制等に応じて追記します。

記載例

◎1単位を11.12円として計算しています。

加算 基本単位 利用料 利用者負担額 算定回数等
1割負担 2割負担 3割負担
緊急時訪問介護加算 100 1,112円 112円 223円 334円 1回の要請に対して1回
初回加算 200 2,224円 223円 445円 668円 初回利用のみ1月につき
介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の
224/1000
左記の単位数×地域区分 左記の1割 左記の2割 左記の3割 ・1月につき

・基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数)

※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。

※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

 

ただし、どの加算等を記載すべきかは指定権者により多少異なりますので、所管の自治体に確認しておきましょう。

 

その他の費用

その他の費用は、先の利用者負担額以外に利用者に求める次の費用を指します。

通常の事業の実施地域外の交通費やキャンセル料、通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費、利用者の居宅で使用する水道光熱費などです。

なお、通常の事業の実施地域外の交通費やキャンセル料を請求する・しない、およびその費用等の設定は、各事業者が決めることですので、各費用を請求しない場合は、この項目を記載する必要はありません。

ただし、運営規程に定めた内容と相違がないように注意してください。

記載例
①  交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。

なお、自動車を使用した場合は、片道〇〇km未満は〇〇円、〇〇km以上は〇〇円を請求いたします。

② キャンセル料

 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。
24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です
12時間前までにご連絡の場合 1提供当たりの料金の

〇〇%を請求いたします。

12時間前までにご連絡のない場合 1提供当たりの料金の

〇〇%を請求いたします。

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 利用者の別途負担となります。
④ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 実費相当を請求いたします。

 

支払い方法

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求・支払いの方法等を記載します。

支払いの方法については、利便性に配慮して複数の方法を選択できるようにしておきましょう。

記載例
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてにお届け(郵送)します。

② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の27日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)事業者指定口座への振り込み

(イ)利用者指定口座からの自動振替

(ウ)現金支払い

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2ヵ月以上遅延し、さらに支払いの督促から7日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

6:緊急時の対応方法

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた場合など緊急時の対応方法を記載します。運営規程に定めている内容を記載しておけば問題ありません。また、重要事項説明書内の記載は必須ではないですが、契約締結後に緊急連絡先と主治医の情報を追記します。

記載例

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 

家族等緊急連絡先 氏名(続柄)

住所

電話番号

携帯電話

勤務先

主治医 医療機関名

氏名

電話番号

 

7:事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合の対応を記載します。

訪問介護の場合、基準省令(第37条第1項)において市町村・利用者の家族・居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされていますので、これらを記載するとともに損害賠償についても記載します。

記載例

利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

※契約締結後に各窓口を記載

市町村の窓口 所在地

電話番号

FAX

受付時間

居宅介護支援事業所 事業所名

所在地

電話番号

担当介護支援専門員

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 東京海上日動、損保ジャパン、三井住友海上
保険名 介護サービス事業者賠償責任保険
補償の概要 対人、対物、管理家財物、経済的事故等

 

事後報告先の自治体や報告基準・手順などは、各自治体ホームページに事故発生時の取り扱いが掲載されていますので確認しておきましょう。

 

8:苦情処理の体制

サービスに関する利用者やその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための苦情処理体制を記載します。

  1. 苦情解決の体制および手順
  2. 苦情・相談窓口(事業者・市町村・公的団体の窓口)

①は、指定権者への指定申請時に提出している「利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要」という書類に基づき記載します。

②は、事業者の窓口・市町村の窓口(例えば大阪市であれば、大阪市介護保険指定・指導グループと利用者居住地の区介護保険担当部署)・国民健康保険団体連合会の窓口を記載します。

記載例

サービス提供に関する相談、苦情について

(1)苦情処理の体制及び手順

  • 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
  • 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
  1. 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
  2. 管理者およびサービス提供責任者は、訪問介護員に事実関係の確認を行う。
  3. 相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。
  4. 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。

(2)苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

ケアステーションnagi相談窓口

大阪市東成区大今里4丁目21-19

電話番号:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 

受付時間:9:00~18:00(土日は休み)

【区役所(保険者)の窓口】

東成区保健福祉課(介護保険・高齢者福祉)

大阪市東成区大今里西2-8-4

電話番号:06-6977-9859 FAX:050-6972-2781

受付時間:月~木|9:00~17:30 金|9:00~19:00(土日祝は休み)

【市役所の窓口】

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331

電話番号:06-6241-6310 FAX:06-6241-6608

受付時間:9:00~17:30

【公的団体の窓口】

大阪府国民健康保険団体連合会

所 在 地 大阪市中央区常盤町1丁目3-8

電話番号 06-6949-5418

受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み)

 

9:虐待防止について

利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその再発の防止のために事業者が実施する措置の内容を記載します。基本的に運営規程に定めている内容を記載しておけば問題ありません。

記載例

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 大石領平
虐待防止に関する担当者 サービス提供責任者 ○○ ○○
  • 成年後見制度の利用を支援します。
  • 苦情解決体制を整備しています。
  • 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
  • 虐待の防止のための指針を作成します。

 

10:提供するサービスの第三者評価の実施状況

第三者評価の実施状況について以下の項目を記載します。

  1. 実施の有無
  2. 実施した直近の年月日
  3. 実施した評価機関の名称
  4. 評価結果の開示状況

第三者評価自体は、義務ではないため実施していなくても問題はありませんが、実施の有無にかかわらず、第三者評価の実施状況の項目自体は必要です。実施していないなら、その旨を記載しておきましょう。

記載例

提供するサービスの第三者評価の実施状況について

実施の有無
実施した直近の年月日
実施した評価機関の名称
評価結果の開示状況

 

11:説明確認欄

重要事項説明書の説明確認欄には、次の内容を設けます。

  1. 基準(基準省令でいうところの第8条)に基づいて利用者に対して説明を行った旨
  2. 説明を行った事業者の情報(法人名、所在地、代表者、事業所名、説明者)
  3. 説明年月日欄
  4. 利用者が事業者から説明を受け、同意した旨
  5. 利用者または代理人等の確認(同意)欄(住所、氏名)

①~⑤をすべて満たすことで、基準省令第8条に規定の「サービス提供開始に際する事業者から利用申込者に対する重要事項説明書等の交付・説明・同意」がなされていると判断されます。

運営指導時には、例えば利用者の署名があったとしても、①と④の文言がないことで「利用者に説明を行ったことが不明確であった」「利用者から同意を受けたことが不明確であった」などと指摘を受けてしまう可能性があるため注意しておきましょう。

 

すっごく細かい話ではありますが、①と④のような文言の有無は、運営指導において結構大事なポイントになります。

 

重要事項説明書に限らず、運営基準において「説明・同意・交付」が求められる書類、例えば「訪問介護計画書」等についても同様です。

 

 

記載例

上記内容について、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第26号)」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

 

重要事項説明書の説明年月日 年   月   日

 

事業者 所在地 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12
法人名 株式会社ヘルパー会議室
代表者名 大石領平
事業所名 ケアステーションnagi
所在地 大阪府大阪市東成区大今里4丁目21-19
説明者

 

事業者から上記内容の説明を確かに受けました。

利用者 住所
氏名
代理人

 

住所
氏名

 

12:その他

ここからは、基準省令および解釈通知等に規定がない項目になります。自治体によっては、運営規程への記載を含め、必須としている項目もありますので、指定権者に確認しつつ記載するか否かを判断してください。

記載例
項目 記載例
サービス提供にあたって(基準省令第11条、12条、24条)
  1. サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  2. 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
  3. 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
  4. サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
市町村の支給決定内容等の確認(基準省令第14条) サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
身分証携行義務(基準省令第18条) 訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
心身の状況の把握(基準省令第13条) 指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

※サービス担当者会議やアセスメントを通じて把握します。

居宅介護支援事業者等との連携(基準省令第14条)
  1. 指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
  2. サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
  3. サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
サービス提供の記録(基準省令第19条)
  1. 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
  2. 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、サービスの提供の日から〇年間保存します。
  3. 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
秘密保持、個人情報保護について(基準省令第33条)

秘密保持
  • 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
  • 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
  • また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
  • 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

※秘密保持に関する項目は、基準および解釈通知上に規定はありませんが、運営規程に記載するのが一般的ですので、重要事項説明書にも記載してください。

個人情報保護
  • 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
  • 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  • 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

※個人情報保護に関する項目は、基準および解釈通知上に規定はありませんが、運営規程に記載するのが一般的ですので、重要事項説明書にも記載してください。

身体拘束等について(基準省令第23条4号) 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

  1. 切迫性|直ちに身体拘束等を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
  2. 非代替性|身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する方法がない場合
  3. 一時性|身体拘束その他の行動制限が一時的である場合
業務継続計画の策定等について(基準省令第30条の2)
  • 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
  • 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
  • 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
衛生管理について(基準省令第31条)
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
  • 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  • 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

 

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ハラスメント対策について記載する場合

利用者やその家族からのハラスメント対策として、契約書や重要事項説明書にて方針等を周知することはとても重要です。ですが、解除条項等を定めるにあたり専門的な知識が必要になり、契約書類は、利用者等と紛争になったときに記載内容が重要になることから、弁護士に相談や助言を得ることをおすすめします。

なお、東京都保健福祉局では、重要事項説明書の記載例を示していますので、こちらも参考にしてみると良いでしょう。(※個々の介護事業者がそのまま実際に使用することを目的に作成したのではないので注意)

⇒介護現場におけるハラスメント対策について|東京都福祉局

重要事項説明書 6 介護サービスの利用にあたってご留意いただきたい事項
(5)禁止行為
①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③職員に対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)10 介護サービス契約の終了
(3)事業者からの契約の解除
事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、相当な期間の経過後介護サービス契約を解除することができる。
①(略)
② 職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して介護サービスを提供することが著しく困難になったとき
③(略)
上記②により契約を解除する場合、事業者は居宅介護支援事業所または保険者である区市町村と連絡を取り、利用者の心身の状況その他の状況に応じて、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じる。
契約書 (介護サービス利用にあたっての留意事項)
第6条 利用者は、重要事項説明書の6の留意事項を守って、介護サービスを利用するものとする。
第10条 事業者は、重要事項説明書の10の規定に該当した場合、利用者に対して相当な期間をおいて理
由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができる。

重要事項説明書の記載例(東京都福祉局)より抜粋

 

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重要事項の掲示

(掲示)

第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より引用)

訪問介護事業者は、上記のとおり、重要事項説明書等を事業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

重要事項を記載したファイル等を利用者またはその家族等が自由に閲覧可能な形で事業所内に備え付けることでも代替可能です。

なお、事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき利用者またはその家族等に対して見やすい場所のことを指します。

 

うちの事業所では、こんな感じで重要事項説明書をファイルに入れたものを相談室の机上に立てて置いています。

 

重要事項等のWebサイトへの掲載・公表義務化

令和6年の介護報酬にて、訪問介護事業者は、原則として重要事項等の情報をWebサイト(法人のホームページ等または情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととされました。

令和7年度より義務化されており。以降は、インターネット上で重要事項説明書等の確認が出来ない場合、運営基準違反として指導対象となります。

詳しくは以下のコラムを参考にしてください。

【重要事項等】ウェブサイトへの掲載・公表義務化について

 

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重要事項説明書に押印は必要か

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

  • 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
  • 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

押印についてのQ&A|令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省より抜粋

上記、「押印についてのQ&A|令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省」によると、契約書や重要事項説明書への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要ではないとされており、基本的には署名等のみで問題はありません。(※訪問介護の関係法令に押印が必要等の「特段の定め」はない)

このため自治体の様式例でも押印欄が削除されている場合が増えてきています。ただし、自治体によっては、まだまだ押印が必要としている場合もありますので、所管の指定権者に確認しておくとよいでしょう。

 

うちの事業所では、押印はもらっておらず、すべて署名のみで対応しています。

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さいごに

今回は、訪問介護の重要事項説明書について解説しました。

重要事項説明書は、基準省令において規定されている必須書類です。故に運営指導時に必ず確認されますので、本記事を繰り返し読み、参考にしてもらえればと思います。

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