
厚生労働省より、令和8年4月30日付で介護保険最新情報 Vol.1500が発出されました。
本通知は、外国人住民の被保険者資格の取扱いに関する疑義解釈の追加(その2)について各都道府県・各市町村(特別区、一部事務組合、広域連合を含む)の介護保険主管部(局)および各介護保険関係団体に対し、管下市区町村や関係機関への周知を依頼するもの。
※本件は自治体の窓口における資格判定の事務ルールに関する通知です。現場の運営基準や加算等に関するものではありません。
■ 主な内容
2027年に開催予定の「国際園芸博覧会」に関連して来日する外国人住民の、介護保険の被保険者資格に関する取扱い(追加Q&A)が示されました 。
- 対象となる外国人住民
「特定活動」の在留資格で日本に滞在し、2027年国際園芸博覧会に係る事業に従事する者、およびその配偶者や子。 - 資格判定の考え方
当該活動期間に限った滞在であり、自治体に「生活の本拠」があるとは言えないため、原則として介護保険の被保険者(第1号・第2号)には該当しないと解釈されます。 - 追加された確認事項(問2)
国民健康保険等への加入を希望する旨の「意向確認書」を提出しなかった対象者についても、同様に「被保険者に該当しない」とみなして差し支えないことが明確化されました。
■ 関連通知
今回の通知は、令和8年2月27日付で発出された通知を補足するものです。あわせてご確認ください。
⇒介護保険最新情報vol.1473「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて」
本通知の全文および詳細なQ&Aについては、以下の原文をご確認ください。

