
厚生労働省より、令和8年7月31日付で「介護保険最新情報 Vol.1530」が発出されました。
本通知は、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正に関する、各都道府県・市区町村等への周知依頼です。
※訪問介護事業者様へ
本通知は、「特定入所者介護(予防)サービス費」や「高額介護(予防)サービス費」等に関する、行政向けの事務処理の取扱いを示したものです。 訪問介護の運営や報酬算定に直接的な影響はありませんが、利用者の上限額基準の変更や申請手続の簡素化など参考情報としてご確認ください。
主な内容
令和7年(1〜12月)に支給される老齢基礎年金(満額)が826,500円となったことを踏まえ、令和8年8月1日より、特定入所者介護(予防)サービス費及び高額介護(予防)サービス費等の「利用者負担段階の基準額」が見直されます。これに伴い、事務処理の取扱い通知(令和3年7月5日発出)について、所要の改正が行われました。
- 利用者負担段階の基準額見直し
→老齢基礎年金の満額改定(826,500円)に伴い、特定入所者介護(予防)サービス費などの支給要件となる年金収入額等の基準(82.65万円など)が改められました。 - 預貯金照会のオンライン化拡大
→特定入所者介護サービス費の支給要件となる資産(預貯金)の確認において、金融機関への照会業務のオンライン化を推進・拡大するための広報資料が周知されています。 - 高額医療合算介護(予防)サービス費の自動償還
→これまで毎回支給申請が必要だった高額医療合算介護サービス費について、一定の要件を満たす場合に限り、市町村の判断で手続を簡素化(自動償還)することが可能となる予定です(令和8年度中施行予定)。
各制度の詳細な判定要件や事務処理の手順、申請書の様式変更などについては、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

