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【厚労省通知vol.1502】「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について

厚生労働省より、令和8年5月8日付で介護保険最新情報 Vol.1502が発出されました。

本通知は、令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」および「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」に関する留意事項の一部改正と、これに伴うQ&Aを周知するもの。

※本改正による取扱いは、令和8年6月の算定分から適用されます。

※訪問介護事業者様へ
本通知の対象は、施設・居住系・通所系・多機能系サービス等となっており、訪問介護事業者様には関係のない内容となっております。

■ 主な内容

2027年に開催予定の「国際園芸博覧会」に関連して来日する外国人住民の、介護保険の被保険者資格に関する取扱い(追加Q&A)が示されました 。

1. 協力医療機関連携加算に係る要件変更(施設・居住系サービス等対象)
⇒協力医療機関との「定期的な会議」の開催頻度について要件が緩和・明確化。

  • 原則は「月に1回以上」の開催が必要ですが、電子的システム(地域医療情報連携ネットワーク等)を活用し、入所者の情報を随時確認できる体制が確保されている場合は、「年1回以上」または「年3回以上(条件あり)」の開催で差し支えないとする特例が追加されました。

2. やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(通所・施設・居住・多機能系サービス等対象)
⇒人員基準欠如による減算の適用猶予について、特例措置が追加。

  • 職員の急な離職や突発的な体調不良など、やむを得ない事情により人員が1割の範囲内で減少した場合、ハローワーク等を通じた求人活動を行うなど一定の要件を満たし、指定権者へ届出(別紙様式による報告)を行うことで、1年に1回に限り、翌々月までの減算適用が猶予されます。

各特例の詳しい要件、対象となるサービス種別、Q&Aの詳細については、以下の原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1502の原文をみる