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【厚労省通知vol.1533】地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)

厚生労働省より、令和8年8月7日付で「介護保険最新情報 Vol.1533」が発出されました。

本通知は、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)」という非常に長い件名ですが、内容としては各都道府県・市区町村への行政システムに関する周知依頼です。

※訪問介護事業者様へ

本通知は、全国の市区町村が利用している「介護保険システム(行政内部のシステム)」の機能や帳票のルールを、全国で統一(標準化)するための基準が定められたというお知らせです 。
将来的に自治体側のシステムが全国統一されることで、事業所から自治体へ提出する申請書や帳票類のフォーマットが全国共通化されていく可能性があるため、行政のデジタル化の動向として参考までにご確認ください。

 

主な内容

市区町村が利用する介護保険システムを標準化するため、令和8年8月7日付で関連する省令や告示が公布・施行されました。

  • 標準化基準の策定
    →介護保険システムに求められる「機能要件の標準」や、出力すべき「帳票要件の標準(各種通知書や認定証など)」が明確に定められました。
  • 経過措置の適用
    →現在自治体が利用しているシステムが、すぐに新しい標準基準に適合することが困難な場合を考慮し、自治体ごとに令和9年4月1日から令和13年4月1日までの間で、システム移行の期限(適用日)を定めた経過措置が設けられています

具体的な要件の細目や、各自治体のシステム移行期限のリストなどについては、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

介護保険最新情報vol1533の原文をみる