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【厚労省通知vol.1516】健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)

厚生労働省より、令和8年6月25日付で「介護保険最新情報 Vol.1516」が発出されました。

本通知は、「高額介護(予防)サービス費」の自己負担上限月額に関する要件見直しに伴う、健康保険法施行令等の一部改正の公布を知らせるもの。

※訪問介護事業者様へ

本通知は、月々の介護サービス自己負担額が上限を超えた場合に払い戻される「高額介護サービス費」の対象基準に関する内容です 。したがって、訪問介護事業者様の日々の業務や報酬算定に直接的な影響・変更が生じるものではありません。利用者様のご負担に関する制度変更として、参考情報としてご確認ください。

主な内容(概要)

低所得者の自己負担に影響が出ないよう、令和8年8月1日より高額介護(予防)サービス費の所得要件の基準額が引き上げられます。

  • 令和7年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、調整が行われます。
  • 高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分の基準の一部が、従来の「80.9万円」から「82.65万円」へ見直されます。

※本改正は、先日発出されたVol.1513(補足給付の基準額引き上げ)と連動した、公的年金等の収入金額に関する基準見直しの一環となります。

政令の公布内容や経過措置などの詳細については、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

介護保険最新情報vol1516の原文をみる