
厚生労働省より、令和8年8月14日付で「介護保険最新情報 Vol.1535」が発出されました。
本通知は、「『介護サービス情報の公表』制度の施行について」の一部改正に関する、各都道府県・指定都市への周知依頼です。
※訪問介護事業者様へ
本通知は、「介護サービス情報公表システム」に入力・公表する基本情報や運営情報等の調査票フォーマットが一部改正されたことに関するお知らせです。 訪問介護事業者は、毎年、介護報酬の支払い額が100万円を超える場合に、このシステムを通じた情報の公表(報告)が義務付けられています(新規指定の場合はすべての事業所が対象)。 次回の情報更新や報告の際に、システム上の入力項目や調査票の様式が一部変更となっている点にご留意ください。
主な内容
「介護サービス情報の公表」制度は、利用者が事業者を選択しやすくするため、事業所側に対して、提供するサービス内容や運営状況などの情報公表を義務付けるものです。今回、この制度の運用ルールや調査票等について、以下の通り一部改正が行われました。
- 調査票・記載要領の改正
→システム上で公表する基本情報(別添1)、運営情報(別添2)、およびその記載要領(別添3)等のフォーマットが改正されました。 - 報告が必須の条件
→計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が「100万円を超える事業者」が公表(報告)の対象となります。また、新たにサービス提供を開始しようとする事業者も報告対象となります。 - 財務状況の報告
→直近の事業年度の財務状況が分かる書類(事業活動計算書や貸借対照表など)の報告が必要です。事業所単位での会計処理を行っていない等のやむを得ない場合は、法人単位での公表も差し支えないとされています。 - 一人当たり賃金の報告(任意)
→任意報告情報として、「一人当たり賃金」の報告が可能となっています。 - 重要事項のウェブ公表
→各サービスの運営基準において「重要事項のウェブサイトへの掲載」が義務付けられていますが、本システムで当該重要事項の公表を行ったことをもって、ウェブサイトへの掲載を行ったとみなされます。
改正された調査票の詳細項目や、行政向けの運営ルールなどについては、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。


