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【厚労省通知vol.1536】令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について(通知)

厚生労働省より、令和8年8月17日付で「介護保険最新情報 Vol.1536」が発出されました。

本通知は、「令和八年熊本地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令等の施行等について」に関する、各都道府県・市町村等への周知依頼です。

※訪問介護事業者様へ

本通知は、令和8年熊本地震で被災された地域の利用者様や事業所様に向けた、有効期間延長の特例措置に関する重要なお知らせです。災害救助法が適用された市町村(特定被災区域)内に事業所がある場合、訪問介護事業所の指定有効期間の満了日が延長されます。また、同区域内に住所を有する利用者様についても要介護・要支援認定の有効期間が延長されるため、更新手続きやケアプランの取り扱いにおいて非常に重要な確認事項となります。該当地域の事業者は必ず詳細をご確認ください。

 

主な内容

令和8年熊本地震が「特定非常災害」に指定されたことに伴い、被災地域における行政手続きの負担軽減等を目的とした特例措置が施行されました。

  • 要介護・要支援認定の有効期間の延長→特定被災区域内に住所を有する被保険者について、市町村の判断により、従来の認定有効期間に最大12ヶ月間の範囲内で期間を合算して延長することができます。
    →対象となるのは、特例がないとした場合に「令和8年7月28日から令和9年7月31日まで」の間に有効期間が満了する認定です。

     

  • 事業所の指定有効期間などの延長→特定被災区域内に所在する事業所の指定(指定居宅サービス事業者や指定地域密着型サービス事業者など)や、介護支援専門員証の交付などの行政上の権利利益について、満了日が令和9年1月27日まで延長されます。

特例の具体的な適用要件や、対象となる行政手続きの一覧など詳細については、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

介護保険最新情報vol1536の原文をみる