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【厚労省通知vol.1509】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)

厚生労働省より、令和8年6月3日付で「介護保険最新情報 Vol.1509」が発出されました。

本通知は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方分権一括法)」の公布・施行に伴い、介護保険法の一部が改正されたことを各自治体等に周知するもの。

※訪問介護事業者様へ

本通知は、都道府県による事業者向け補助金の「交付事務の委託先」などに関する、行政内部のルール変更のお知らせです。事業所における日々の運営や、現在実施されている補助金の申請先が直ちに変更されるものではありません。

主な改正内容(令和8年6月3日施行)

介護人材確保のための都道府県による補助金交付等について、以下の内容が定められました。

  • 都道府県による援助・補助:都道府県は介護サービス事業者に対し、事業に従事する者の確保のための費用に対する補助金交付などの援助を行うことができます。
  • 国保連への事務委託:都道府県が上記の補助金交付を行う場合、その交付に関する事務(交付の決定を除く)を国民健康保険団体連合会(国保連)に委託できるようになりました。
  • 国による補助:国は、都道府県が上記の補助金交付を行う場合、予算の範囲内において補助した金額の全部または一部を都道府県に対して補助することができます。

※現在、令和7年度補正予算により実施されている「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」については、国保連において補助金支払等に対応するシステムが構築されていないため、引き続き各都道府県が補助金の支払事務等に対応することが明記されています。

改正の趣旨や詳細については、以下のリンクより通知原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1509の原文をみる