
厚生労働省より、令和8年7月23日付で「介護保険最新情報 Vol.1528」が発出されました。
本通知は、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」に関する、各都道府県・市区町村等への周知依頼です。
※訪問介護事業者様へ
本通知は、保険薬局が高齢者施設等に対して、患者(入居者)を紹介してもらう見返りとして金品や物品(配薬カートなど)を無償提供するなどの行為を禁止し、その基準を明確化するものです。本件は高齢者施設等と保険薬局間の取り決めであるため、単独の訪問介護事業所に直接的な影響を及ぼすものではありません。同一法人内で「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」などを運営されている場合は、薬局との連携や物品の取り扱いにおいて本規定の対象となるため、十分な注意が必要です。
主な内容
一部の高齢者施設等が入居者の保険調剤を依頼する見返りとして、保険薬局に金品等の提供を要求した事例などが報告されたことを受け、ルールの解釈が明確化されました。
- 経済上の利益提供による誘引の禁止
→保険薬局が高齢者施設等の要求に応じたり、自ら金品等を提供したりする行為について、患者紹介の対価と否定できない場合は違反(経済上の利益の提供)となります。 - 禁止される具体的な物品・サービスの例
→令和8年6月23日以降、保険薬局が新たに費用を負担することが禁止された主な例は、高齢者施設等に備え付ける什器(配薬カートや調剤棚など)、 高齢者施設等が利用するシステムの導入や利用費の負担(施設職員による配薬支援システムや、入居者の見守りシステムなど)。 - 例外となるもの(禁止されない行為)
→患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等について、保険薬局の薬剤師が「服薬管理指導業務の一環として必要」と判断し、薬局の負担で手配することは利益提供に該当しません。 - 既存契約への猶予期間
→令和8年6月23日時点で現に保険薬局が継続的な費用負担を行っているケースについては、令和9年5月31日までの間に限り、「経済上の利益の提供」に該当しないものとみなす猶予期間が設けられました。
詳細な規定の考え方については、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。


