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【厚労省通知vol.1495】LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について

令和8年4月21日、厚生労働省は、介護保険最新情報vol.1495「LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について」を発出しました。

本通知は、科学的介護情報システム(LIFE)の運用主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)へ移管されることに伴い、事業所・施設で必要となる対応やQ&Aについて、各都道府県・市町村および介護保険関係団体へ向けて、管下事業所等への周知徹底を図るよう依頼するもの。

※訪問介護事業者様へ
本通知で対象となっている「LIFE関連加算」(科学的介護推進体制加算や個別機能訓練加算、ADL維持等加算など )は、施設サービスや通所サービス等が主な対象です。通常の訪問介護において算定できる加算は含まれていないため、単体で訪問介護のみを運営されている事業者様には直接的な関係が薄い内容となっています。

■ 主な内容

  • LIFE運用主体の移管:令和8年5月11日より、LIFEの運用が国保中央会へ移管されます。
  • 事業所・施設での移行作業:LIFE関連加算を継続して算定するためには、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの「移行期間」に、国保中央会運用LIFEへの移行作業を行う必要があります。
  • 様式情報の提出先:令和8年5月サービス提供分以降の様式情報は、原則として移行完了後に国保中央会運用LIFEへ提出します(移行期間において移行未完了の場合は厚労省運用LIFEへの提出も差し支えありません)。なお、すでに厚労省運用LIFEに提出済みの様式情報は再提出不要です。
  • 新規利用申請の受付:厚労省運用LIFEでの新規申請受付は令和8年4月22日19:00で終了し、以降は令和8年5月11日午前9:00頃から国保中央会運用LIFEにて受け付けられます。
  • 移管に関するQ&Aの提示:移管に伴う様式情報の取扱いに関するQ&A(全9問)が示されました。情報提出頻度の起算方法や、介護ソフトからCSV連携ができない事業所における「ADL維持等加算」の特例的な取扱い(経過措置)などが記載されています。

具体的な移行作業の手順や、ADL維持等加算を算定する場合の個別対応等については、以下の原文をご確認ください。

介護保険最新情報vol1495の原文をみる