国の考え方としては、訪問介護計画の様式に定めはなく各事業所ごとに定めるもので差し支えないとされていますが、指定権者によって結構独自の取り決めあったりしますので、まずは指定権者に確認をお願いします。
ただ、運営指導で重要になるのは、訪問介護計画書に評価欄を設けるか否かではなく、計画の実施状況や評価がきちんと行われていることを示せるか否かです。
指定権者によって厚労省の指導マニュアルに沿わない場合もありますが、基本的には基準省令(実際には都道府県等の条例)や解釈通知、報酬告示、留意事項通知などに適合しているかどうかを確認、指導するのが運営指導です。
ですので、これに適合しているという根拠を示すことができれば、訪問介護計画書に評価欄を含めて残すのか、訪問介護計画評価表なる様式として残すのか、モニタリングシート等として残すのかはあまり重要ではないと思います。