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【厚労省通知vol.1537】令和8年度地域支援事業実施要綱等の改正点について

厚生労働省より、令和8年8月21日付で「介護保険最新情報 Vol.1537」が発出されました。

本通知は、「令和8年度地域支援事業実施要綱等の改正点について」、各都道府県・市区町村等へ周知するもの。

※訪問介護事業者様へ

本通知は、自治体が実施する地域支援事業の実施要綱改定に関するお知らせです。 訪問介護事業者にとって特に注目すべき点は、「介護情報利活用事業」の創設(令和8年4月1日施行)です。 今後、要介護認定情報やケアプラン、LIFE情報などが電子的に共有・閲覧できる「介護情報基盤」の整備が進むことで、医療機関や他事業者との情報連携の円滑化や紙の事務負担軽減が期待されます。 また、仕事と介護の両立支援や、ダブルケアラー・ヤングケアラー等を含む家族介護者への支援強化も盛り込まれています。

 

主な内容

  • 1. 介護情報利活用事業の創設(令和8年4月1日施行)
    ⇒各事業所や自治体等に分散している介護情報(認定情報、ケアプラン、LIFE情報等)を電子的に収集・共有する「介護情報基盤」を整備する事業が、地域支援事業として正式に位置付けられました。
    ⇒本人同意のもと、自治体・利用者・介護事業所・医療機関が情報を共有・閲覧することで、ケアの質向上や書類やり取りなどの事務負担軽減を図ります。
  • 2. 生活支援体制整備事業の拡充
    ⇒生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業において、ヤングケアラーやダブルケアラー等を含む家族介護者の地域課題に対応するため、企業や関係機関等とのネットワークづくり支援が拡充されました(加算措置の新設)。
  • 3. 家族介護支援事業(任意事業)の再編・充実
    ⇒企業による仕事と介護の両立支援(改正育児・介護休業法等)の取り組みを踏まえ、家族の働き方の希望等に配慮した相談窓口(オンライン含む)の設置や、企業・家族介護者同士の地域ネットワーク構築等のメニューが再編・新設されました。
  • 4. 総合事業ガイドライン等の更新
    ⇒生活支援コーディネーターの拡充や介護情報利活用事業の創設に伴う規定整備、語句修正などが反映されました

今回新設された事業のイメージ図や詳細な拡充内容につきましては、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。なお、詳細な新旧対照表や改正後全文については厚生労働省のホームページにて公開されています。

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