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【厚労省通知vol.1382】訪問介護の「中山間地域等における小規模事業所加算」の要件弾力化について解説

介護保険最新情報vol1382

 

訪問介護における「中山間地域等における小規模事業所加算」の取得要件が、当分の間、緩和されます

厚生労働省は、令和7年5月2日に「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(※)」を改正し、介護保険最新情報Vol.1382で周知しました。

※いわゆる報酬告示の留意事項通知のこと

 

本記事では、厚労省通知をもとに中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件弾力化について、緩和の内容がわかるように解説します。

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  
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訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件弾力化の概要

今般の改正で、訪問介護の中山間地域等における小規模事業所加算(所定単位数の10%を加算)の取得要件について「訪問回数の基準」と「対象地域」の2点が当分の間、弾力化されます。加算率などに変更はありません。なお、改正後の取扱いは、令和7年5月の算定分から適用されます。

 

以下表に弾力化の措置内容をまとめました。

現行の取得要件 今回の弾力化の措置
■厚生労働大臣が定める地域(中山間地域等※1)に所在する小規模な訪問介護事業所(※2)が、サービス提供を行った場合

  • ※1)地域区分が「その他(級地区分が10円の地域)」であって、次の①~⑤のうち特別地域加算の対象ではない地域
    ⇒①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域
  • ※2)前年度の1月当たり平均延べ訪問回数が200回以下
  • 地域区分が「その他」という要件について、適用を猶予し、「その他」地域以外も算定可能とする。
  • 「前年度の1月当たり平均延べ訪問回数が200回以下」という要件について、平均の訪問回数ではなく、「前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下(※)」である場合とする。

※ )400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均訪問回数600回以下の事業所も対象となり得る。

現行の通知全文 改正後の通知全文
(18) 注14の取扱い

  • ①(17)を参照のこと。
  • ②延訪問回数は前年度(3月を除く。)の1月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。
  • ③前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3月における1月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。
     平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
  • ④当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。
(18) 注14の取扱い

  • ①(17)を参照のこと。
  • ②延訪問回数は前年度(3月を除く。)の1月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。
  • ③前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3月における1月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。
     平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
  • ④訪問介護費においては、②及び③の規定にかかわらず、当分の間、前年度のいずれかの月における総訪問回数が概ね200回以下である場合であっても算定できるものとする。なお、「概ね200回」は400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均延訪問回数600回以下の事業所等も対象となり得るものである。
  • ⑤訪問介護費においては、当分の間、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第2号のその他地域以外の地域に所在する指定訪問介護事業所であっても算定できるものとする。
  • ⑥当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。

 

通知では都道府県に対し、対象となる事業所の加算の算定がなるべく早く可能となるよう、通常の締切にかかわらず申請を受け付けるなど柔軟に対応するよう求めています。

指定権者(都道府県等)に確認してみてくださいね。

 

厚労省通知vol.1382の原文

本通知の原文は、以下より確認してください。

介護保険最新情報vol1382の原文をみる

 

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