「暫定」の時の帳票書類の作成方法について教えてください

  • このトピックには10件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年2月24日 14:40に更新されました。
10件の返信スレッドを表示中
    • #23109

      mayu0621
      参加者

        お世話になります。素人の説明なので、わかりにくいかとは思うのですが、是非お教えいただきたく思います。

        宜しくお願いします。

        R5.2.1~介護4→5へ変更となった利用者がいます。本日(R5.2.2)介護保険証も届きました。

        担当ケアマネに「2/16に担当者会議をするので、それまで(2/1~16)は暫定で」と言われ、

        それまでは引き続き「介護4」の訪問介護計画書を活用するよう、上司からも指示がありました。

        坦会後に「介護5」になるという意味ですか?

        確かに週間予定は、変更しようにも出来ない(ケアプランをもらっていないので)ですが、

        業務日誌(ヘルパーに作成してもらう記録書)や、アセスメント・モニタリング類の書類を

        どんな感じで作成するものなのか すっかり混乱してしまって。。。

        易しく解説していただけないでしょうか。

        何卒宜しくお願い致します。

      • #23111

        わさび
        参加者

          mayuさん、こんにちは。
          なるほど。。これって区分変更申請をした利用者ですか?それとも通常の認定更新ですかね?

        • #23127

          mayu0621
          参加者

            返信ありがとうございます。

            通常の認定更新です。

            すみません、説明が上手くないですよね・・

            既に「介護5」の保険証は届いているけど、担当者会議(2/16)までは「介護4」と上司にも言われて

            上手い解釈ができなくてモヤモヤしていました。

            そういうものなのですか??

          • #23128

            わさび
            参加者

              なるほど。了解しました。
               

              まず、担当者会議はケアプラン原案を本プランへ確定させるための会議であって、担当者会議後に介護度が決定されるわけではありません。
               

              なので担当者会議後に要介護5になるのではなく、R5.2.1から要介護5です。
               

              本来、更新認定の流れは、

              R5年1月中ケアマネがケアプラン原案を作成→担当者会議を開催→ケアプランを確定→訪問介護事業所はケアプランを受け取り訪問介護計画書を作成→R5年2月から新しい要介護度でサービス開始

              が通常です。(担当者会議は後でも構いませんが)
               

              次に、R5年1月中に2月からの介護度が判明していないのであれば

              R5年1月中にケアマネが暫定ケアプランを作成→暫定ケアプランに基づき暫定の訪問介護計画書を作成→R5年2月から暫定プランに基づきサービス開始→介護度が判明したら新たなケアプランを作成→担当者会議を開催→ケアプランに基づき訪問介護計画書を作成

              となります。
               

              で、話を戻すと、そのケアマネが担当者会議までは暫定でと仰っているならケアマネが暫定ケアプランくれないといけませんね。
               

              もし暫定ケアプランがない、あるいは貰っていない場合でも、訪問介護事業者は2月1日~の訪問介護計画書を作成しなければなりません。
               

              >>それまでは引き続き「介護4」の訪問介護計画書を活用するよう、上司からも指示がありました。
               

              との事ですが、介護4の計画書はR5年1月末で終わっていますので、活用できませんし、してはいけません。
               

              今もサービスを提供しているかと思いますので、そのサービスに則した訪問介護計画書を早急に作成しましょう。(あと計画書の作成日や利用者への説明日は必ずR5年2月1日以前にしてください。)
               

              そして担当者会議後にケアプランを貰い、そのケアプランと作成済みの訪問介護計画書の内容に相違があるなら新たに訪問介護計画書を作成してください。

               

              その他の記録類について。 

              「サービス提供記録」は、何か気になることありますか?普通にいつも通り書けば良いと思いますが…

              「アセスメント」は、訪問介護計画書の作成に必要ですのでアセスメント表の更新も同時に必要です。(更新日は訪問介護計画書の作成日より以前にしてください)

              「モニタリング」は、何か気になることありますか?これも提供記録と同様にいつも通り作れば良いと思いますよ。

               

              以上となります。こちらこそ分かりにくい説明になってしまい申し訳ありません。気になることがあれば気軽に質問してくださいね。

              また今回説明した内容はローカルルールなど地域によって異なる場合があるため、その点はご理解ください。
              (あとコロナの影響で認定が遅れたりしてますので、特別な配慮が設けられているかもしれません。。)

            • #23239

              mayu0621
              参加者

                返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

                大変勉強になりました。メールを何度も読み理解(私なりに)して、管理者に説明したところ

                R5・2・1~介護5での書類を作成するよう言われました。当たり前ですが・・。

                サービス提供記録・アセスメント・モニタリングは 併せて整えたので大丈夫かと思いますが

                「支援経過記録」(共通の呼び名でしょうか?)を作成するよう言われ、作成しています。

                ※各利用者様の書類作成日・担当者会議開催日などを記した日誌のようなもの※

                支援経過記録が必要だとすると、過去日分はどうなるのでしょう・・・不安です。

                なにより私自身の経験・知識不足が否めないので

                今やれる限りを頑張っているところです。

                この度は本当に助かりました。ありがとうございます。

                またお世話になるかと思いますが 宜しくお願い致します。

                私自身 知識や経験がないため困惑する事が多いです。

                何より自分の経験と知識不足が否めません。 

              • #23253

                わさび
                参加者

                  mayuさん、参考になったなら良かったです。 

                  サ責の仕事って教えてもらうことがあまりないので悩みますよね。私も同じような経験をしたのでお気持ちとてもよく分かります。

                  いつでも相談してくださいね。私としてもアウトプットする良い機会になりますので大歓迎です。 

                  ちなみに支援経過記録の過去日分の作成にあたって、なにが気にかかりますか?書類作成日ですかね?

                • #23295

                  mayu0621
                  参加者

                    またまた返信が遅くなり申し訳ありません‥。

                    支援経過記録に関しては、「結局何を書くのでしょう?」ってくらい、介護日誌の状態です。
                    これで良いのかわからないのと、上司も「なんか適当に書いておいて」って言うだけで
                    やみくもに記録するしかない状態です‥。いいのでしょうか??笑

                    一応、生活面・書類作成日・受診・家族・会議などなどを書き止め、エクセルで管理しています。
                    仕事が多いから、少しでも効率の良い状態にしたいのに 知識がないばっかりに広く仕事をするしかありません。

                    相談させていただけると本当に本当に助かります。

                    引き続きつまらない質問があるのですが‥‥

                    今回、2/1~介護5になりましたが、実際に介護保険証が届いたのが2/5でした。
                    上司が「2/1~4までは保険証がなかったんだから、介護記録(ヘルパーさんが作成する支援実績)も介護4だ」というのです。
                    そうなのですか?そもそもその書類は重要ではないので、わざわざ修正しなくてよいとのことでした。

                    介護保険証が届いた日に 介護度が変更になるのでしょうか??謎ばかりです

                  • #23296

                    mayu0621
                    参加者

                      補足です。

                      先ほど質問の「介護記録」の件ですが、ネットで出てる限りの様式を調べると

                      そもそも「介護度」の表記の無いものが多く、

                      うちの会社独自で記載するようにしているようでした。

                      てことは、間違えてても行政の指摘を受けない=「間違えていても良い」という意味でしょうか。

                      であるなら余計に「要らない事を書いて間違い、それを訂正しないなんて最低では?」と思いました。

                      常識が何だかよくわからなくなります

                      質問をまとめますと

                      ①介護保険証が到着した日から 介護度が変更となる?

                      ②サービス実績記録(介護記録)の介護度は「介護4」になっているが 訂正しなくても良い?

                      です。

                      引くほどしょうもない質問ですよね、申し訳ありません。

                    • #23297

                      わさび
                      参加者

                        mayuさん、お久しぶりです。 

                        順に説明していきますね。 

                        【支援経過記録について】

                        支援経過記録は、本来、基準上必須の書類ではありません。しかし、各種必須書類を補うものであり、また介護報酬請求の根拠になるものでもあります。

                        やみくもに記録していては時間がとられるばかりですので、各種書類と重なる部分は省略することをおすすめします。

                        例えば、書類作成日であれば各種書類に作成日を記載する欄があるはずです。そこで作成日を確認できるので支援経過記録に残す必要はありません。

                        受診についても通院介助記録などを作成しているかと思いますので不要です。
                         

                        支援経過記録には主に下記項目を記録します。
                         

                        ・家族とのやりとりの内容

                        ・ケアマネや他職種とのやりとりの内容

                        ・利用者の状態変化(介護記録の特記事項と重なる部分は省略)

                        ・予定していたサービス日時の変更が合った場合

                        ・サービスキャンセルがあった場合

                        ・初回加算を算定する要件を満たしている旨

                        ・緊急時訪問介護加算を算定する要件を満たしている旨

                        ・サービス担当者会議の日時、内容、決定事項(別紙に記録しているなら省略)
                         

                        【介護記録について】

                        まず、「介護度は介護保険証が到着した日から変更となる?」については、介護度が変更になるのは、介護保険証が到着した日ではなく、介護保険証に記載されている認定有効期間の開始日です。つまり、2/1~要介護5であり、これは揺るがない絶対事項です。 

                        なので、2月1日~2月4日も介護記録に記載する介護度は要介護5となります。 

                        しかし、2月1日~2月4日時点では介護度が判明していませんので、この期間の記録に介護度5と記載されているのは時系列的に不自然ですよね。 

                        とはいえ、要介護4は1/31で終了しているため要介護4と記載するのも間違いです。 

                        このような場合は、介護度を記載する欄に「暫定」や「保険証が届いていないため不明」等と記載しておくと良いかと。(空白にしておくこともあります)そして介護度が判明した後にあとから修正加筆します。さらに、前述の旨を支援経過記録に残しておき、実地指導が入った時に根拠ある説明ができるよう備えます。 

                        まあ、mayuさんのおっしゃる通り、通常の介護記録に「介護度」を記載する項目はありませんので行政から指摘を受けることはないとは思います。

                        しかし、介護度の項目がある以上、不備や不自然さは無いに越したことはありませんよ。
                         

                        長文になりましたが以上です。引くほどしょうもない質問ではありませんよ。笑

                        私もそうでしたが、最初の頃はわからないことだらけでしたし、周りに教えてくれる人もいなかったので気持ちは分かります。

                      • #23303

                        mayu0621
                        参加者

                          欲しい回答と解釈を頂けて
                          心のモヤモヤが晴れた気分です!

                          私自身、仕事の未熟さも否めないですが
                          上司もまたイマイチのようで笑

                          話し合うといつも何かが大きくズレている
                          感じなんですよね…
                          何だか外人と話している感じです

                          また助けていただきありがとうございました!
                          今度ともよろしくお願いします。

                        • #23308

                          わさび
                          参加者

                            参考になったなら良かったです。
                            外人と話している感じ。笑 おもしろい表現をしますね。笑
                            またいつでも相談してくださいねー。

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