らいとさん、こんにちは。
介護保険の訪問介護と障害福祉の居宅介護を併用するパターンで、こういう支給決定をされるケースがあることに驚いています。こんなケースあるのですね。
らいとさんのおっしゃる通り、介護保険と障害福祉で通院介助の取り扱いに違いはありません。
どちらも原則として院内の介助は算定対象外です。ただし、病院側が対応できない場合であって、疾患や障害により院内介助が必要な場合に限り、一部の介助のみ算定できます。
例えば、院内の排泄介助や移動介助、見守り(見守り的援助によるもの)などが該当し、その介助を行っている時間帯のみの算定が可能です。
また、院内介助の算定が例外的に認められるケースは、介護保険ではほとんどありません。無くはないですが、かなり厳しいイメージです。
対して、障害福祉の場合は、自治体にもよりますが、比較的認められるケースが多いため、今回のケースのような支給決定の方法になったのだと思われます。
とはいえ、居宅介護で通院介助したとしても、院内の算定できる時間は微々たるものですので、事業所としては微妙なところですが…。