ということは、居宅介護の通院等介助(身体介護を伴う)の支給決定を受けている利用者ですね。
本題に入ります。通院介助における院内介助は、原則として病院側が対応するものですので基本的には院内の算定はできません。
ただ、病院側の対応が難しい場合であって院内介助が必要な場合、その介助に要した時間のみを算定することができます。
なので、その利用者の場合、病院側の対応が難しいなら吸引時や見守りの時間は算定できるかと思われます。(病院側が対応してくれるケースはほとんどありませんし)
ただ、院内介助の算定にあたっては、基本的に自治体に事情を説明し了解を得ておく方が良いです。自治体によっては院内介助必要証明書なる書類を発行してくれますので、貰えるならもらっておきましょう。
また支援経過記録や計画書に、病院側が対応できない旨と院内介助に係る介助内容も記載しておくことも必要です。
加えて、院内介助を算定するとなると、実施記録とはべつに算定の根拠となる記録もつけておいた方が良いですね。