そうですね。
基準省令第10条(契約支給量の報告等)の第3項に「受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む)に対し遅延なく報告しなければならない」と定められていますので、障害福祉サービスの利用者と契約した場合は、原則、契約サービス種別や契約支給量を記載した契約内容報告書を速やかに市町村へ提出してください。
これは計画相談(相談支援専門員)がついてるかどうかは関係ありません。
ただし、上記は省令であって市町村が定める条例によっては異なる場合があります。(また契約内容報告書という名称も呼び方が違う場合もあります。)
そのため、契約内容報告書を提出したら「何ですかこれ?」みたいな反応をしてくる市町村も稀にあります。
ただ、省令第10条を条例で変更している市町村は珍しいと考えられ、基本的にはどの市町村でも何かしらの方法で契約内容の報告を求めているかと思います。
また、付け加えておくと契約内容報告書を提出していない場合に、そのことを市町村側から催促されることが基本ないため、提出していないまま時が過ぎていく事業所が多かったりします。そのくせ実地指導時にはしっかり確認してくるので注意してください。