訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 障害福祉の2時間ルールについて教えてください。
いつもお世話になっております。 障害福祉の居宅介護なのですが、身体介護30分のあとすぐに家事援助を提供することはできますか?あと居宅介護に引き続いて同行援護や移動支援の提供はできるのでしょうか?
同じサービス類型でない限りできます。なので質問のケースはすべて可能です。なお同じ類型の場合は、原則2時間空けるが、空いていなかった場合は前後を合算して算定することになります。
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