重度訪問介護の通院時の移動加算について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年9月16日 16:10に更新されました。
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    • #29488

      はっぴーすまいる
      参加者

        重度訪問介護で通院等介助を行っています。
        ご自宅へお迎えに行き、室内介助から乗車するまでの介助をして私が自ら運転をして病院に向かいます。
        以前に居宅介護の請求の際に市役所から移動時間は加算できないとの指摘を受けました。
        なのでそれと同じように重度訪問介護の利用者様の通院や入退院送迎時にも移動に係った時間は実績に算定時間を入れずに請求しておりました。
        障害福祉サービスの事業所としてまだまだ未熟で算定条件等勉強不足なのですが、色々な資料を読んでいて重度訪問介護には『移動加算』というのがあると知りました。算定要件を読んでみましたが読む資料によって表現の違いからいまいち理解できていません。
        居宅介護では加算NGですが、重度訪問介護では運転中の時間も算定時間に含めて良いのでしょうか?
        移動加算とは移動時間を実績記録に記入してそのまま請求手続きができるのですか?

      • #29492

        わさび
        参加者

          ヘルパー自ら運転する車に利用者を乗せて移動介助を行う場合は、居宅介護に限らず重度訪問介護も同行援護も移動中(運転中)の時間帯は介護報酬の算定対象外です。
          運転中は、ヘルパー等による介助ができないため除算するのが基本になります。ただしヘルパーとは別に運転手がいる場合であって介助が必要な場合は、運転中であっても算定対象になるはず。

          重度訪問介護の移動加算(正確には移動介護加算)は、運転中の時間も含めて良いわけではなく、あくまで運転中を除く外出の介助に係る所要時間に対して重度訪問介護の基本報酬にプラスされる加算です。

          また重度訪問介護には、「移動介護緊急時支援加算」という加算があり、これは利用者をヘルパーの運転する車両に乗車させて外出し、車両を駐停車して必要な支援(喀痰吸引や体位交換等)を緊急に行った場合に算定できる加算です。この加算についても、あくまで「駐停車」して介助したことに対して加算するものになります。

          >>移動加算とは移動時間を実績記録に記入してそのまま請求手続きができるのですか?

          障害福祉サービス受給者証に移動介護加算を算定できる「時間数」が記載されています。
          例えば「重度訪問介護○○時間(うち移動介護○○時間)のように記載されているので、まずそちらを確認してください。その利用者にサービス提供する事業所がいくつあるのか知りませんが、あなたの事業所において当該時間数のうち契約する時間数を受給者証に記載します。

          実績記録票については、計画時間数及び算定時間数の「移動」欄に移動介護加算を算定する時間数を記載してください。なお、移動介護加算は所要時間4時間の場合は一律評価するとされているため、5時間移動介護を実施した場合であっても「所要時間3時間以上の場合」で算定することになるため、4と記載します。

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