
厚生労働省より、令和8年5月8日付で介護保険最新情報 Vol.1502が発出されました。
本通知は、令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」および「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」に関する留意事項の一部改正と、これに伴うQ&Aを周知するもの。
※本改正による取扱いは、令和8年6月の算定分から適用されます。
※訪問介護事業者様へ
本通知の対象は、施設・居住系・通所系・多機能系サービス等となっており、訪問介護事業者様には関係のない内容となっております。
■ 主な内容
2027年に開催予定の「国際園芸博覧会」に関連して来日する外国人住民の、介護保険の被保険者資格に関する取扱い(追加Q&A)が示されました 。
⇒協力医療機関との「定期的な会議」の開催頻度について要件が緩和・明確化。
- 原則は「月に1回以上」の開催が必要ですが、電子的システム(地域医療情報連携ネットワーク等)を活用し、入所者の情報を随時確認できる体制が確保されている場合は、「年1回以上」または「年3回以上(条件あり)」の開催で差し支えないとする特例が追加されました。
2. やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(通所・施設・居住・多機能系サービス等対象)
⇒人員基準欠如による減算の適用猶予について、特例措置が追加。
- 職員の急な離職や突発的な体調不良など、やむを得ない事情により人員が1割の範囲内で減少した場合、ハローワーク等を通じた求人活動を行うなど一定の要件を満たし、指定権者へ届出(別紙様式による報告)を行うことで、1年に1回に限り、翌々月までの減算適用が猶予されます。
各特例の詳しい要件、対象となるサービス種別、Q&Aの詳細については、以下の原文をご確認ください。


