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複写式のサービス提供記録って介護ソフトを使用して記録していれば必要ないですか?
実施記録をスマホで記録するなど電子化してるてことかな。 訪問介護であれば、自治体により取り扱いが異なることもあるが、基準において電子記録は認められているので、この場合に複写式の紙での記録は必要ないですね。 ただ基準19条2項により「利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。」とされているため、利用者から依頼があったら電子記録を紙出力するなりして提供してあげてください。
私のところでも電磁的記録で記録してますが、指導が入った時に、訪問日と時間、サービス内容と利用者からの確認用サインや捺印、訪問したヘルパーのサイン又は捺印は、確認できるように紙で残してくださいと言われましたので、紙で残してました。 障害福祉サービスは、サービス実績記録票があるので、それに捺印してもらっていました。記録は電磁的記録です。
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