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複写式のサービス提供記録って介護ソフトを使用して記録していれば必要ないですか?
実施記録をスマホで記録するなど電子化してるてことかな。 訪問介護であれば、自治体により取り扱いが異なることもあるが、基準において電子記録は認められているので、この場合に複写式の紙での記録は必要ないですね。 ただ基準19条2項により「利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。」とされているため、利用者から依頼があったら電子記録を紙出力するなりして提供してあげてください。
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