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【厚労省通知vol.1508】「介護支援専門員等の在宅介護従事者の安全確保の徹底について」

厚生労働省より、令和8年6月3日付で「介護保険最新情報 Vol.1508」が発出されました。

本通知は、各都道府県・市町村の介護保険担当課(室)および各介護保険関係団体に対し、ケアマネジャーをはじめとする在宅介護従事者の十分な安全確保策を講じるよう周知を徹底し、積極的な対策を求めるもの。

発出の背景

令和8年6月1日、埼玉県川口市において、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者宅で危害を加えられ、死亡する事件が発生しました。これを受け、厚生労働省および一般社団法人日本介護支援専門員協会は強い哀悼の意を表すとともに、このような悲劇を防ぐための安全確保策を改めて整理しました。

※訪問介護事業者様へ

本通知はケアマネジャーだけでなく、その他の介護従事者についても引き続き必要な安全確保策を図るよう明記されています。1人で利用者の居宅に立ち入る訪問介護員の安全を守るためにも、すべての訪問介護事業所において必ず内容をご確認いただき、組織的な体制構築を進めてください。

主な内容(概要)

  • 組織としての体制構築および地域全体での連携体制の確立の重要性
    介護事業者がハラスメントに対応するためには、個々の職員で対応するのではなく、組織として必要な体制を構築し、あらかじめリスク要因の把握を行い、ハラスメントの予防や対策に向けた基本方針や具体的な対応について検討すること。そして個々の事業所だけで対応が困難な場合に備え、地域ケア会議での情報共有のほか、保険者(自治体)、地域包括支援センター、医師等の他職種、弁護士、警察等と日頃から連携し、地域全体で対応できる体制を築いておくことが重要とされています。
  • 国による財政支援事業の活用
    介護支援専門員の安全確保のため、利用者宅に複数名で訪問する場合の経費(介護支援専門員等の同行訪問による経費)については、令和7年度補正予算(令和8年度に繰越済み)に計上している「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の中の「介護支援専門員業務負担軽減支援事業」(地域医療介護総合確保基金の中の「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」も同様)を活用することが可能。

利用者やその家族等からのカスタマーハラスメント防止措置については、基準省令の解釈通知において、介護サービス事業者が講ずることが望ましい措置として明確化されていましたが、2026年10月から労働施策総合推進法等に基づき、事業主の雇用管理上の義務になります。

 

その他、厚生労働省のホームページでは「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」や事例集も公開されています。通知の全文、および日本介護支援専門員協会の声明文については、以下のリンクよりご確認のうえ、事業所内での安全対策の徹底にお役立てください。

介護保険最新情報vol1508の原文をみる