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【厚労省通知vol.1515】「介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整」に関するリーフレットの一部見直しについて(周知依頼)

厚生労働省より、令和8年6月23日付で「介護保険最新情報 Vol.1515」が発出されました。

本通知は、「介護老人福祉施設等における診療行為に係る報酬の給付調整」に関するリーフレットの一部見直しについての周知依頼です。

※訪問介護事業者様へ

本通知は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に入所している利用者に対する医療行為について、介護報酬と診療報酬のどちらで算定するかのルール(給付調整)を示したものです 。したがって、訪問介護事業者様の業務や報酬算定には関係のない内容となっております。

主な内容(概要)

特別養護老人ホームにおける診療行為への報酬の給付調整に関するリーフレット(令和8年6月版)が公開されました。令和8年度診療報酬改定において、協力医療機関と介護保険施設等とで行うカンファレンスの頻度が見直され、令和8年6月1日より施行されたことに伴う改訂です。リーフレット内では、以下のような具体的な事例を用いた報酬評価(算定の可否)の例が示されています。

  • 急変時に配置医師以外の医師が往診する例
  • 特養内で診療が完結する例
  • 特養内での配置医師による処置の他、外部医師が介入する例
  • 特養内で末期の悪性腫瘍の入所者に対し診療および看取りを行う例

リーフレットの詳細やカンファレンスの要件等については、以下のリンクより通知本文(PDF)をご確認ください。

介護保険最新情報vol1515の原文をみる