障害福祉サービスの上限管理事務について

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    • #35073

      えびてん
      参加者

        担当している利用者様で、居宅介護訪問介護と放課後デイを利用していて、各サービスに2事業所が関わっています。
        当地域は、訪問介護と放課後デイでそれぞれ上限管理事業所が設定されています。
        私は訪問介護ですが、毎月放課後デイの上限管理事業者ではない事業所から利用者負担上限額管理結果票(以下 管理結果票と記載します)の確認を利用者様にお願いしている為、疑問に思って今回こちらに相談をさせて頂きました。

        ①上限管理事業者が管理結果票を作成し、管理結果票の下にある確認のための署名欄に、利用者様から署名をいただくのではないのか。

        ②厚生労働省発行の介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」と「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」を読みましたが、管理結果票に署名を1事業所がもらうのか、それともそれぞれの事業所がもらう必要があるのかの記載がありませんでした。常識的に考えて、それぞれ確認をしてもらう必要はないと思うのですが、どこかに記載がありますでしょうか。

        ③管理結果が「1」の場合は、負担額一覧表の作成は必要ないと記載がありましたので、「1」の場合、管理結果票に署名は必要ないのではないでしょうか。

        利用者様は毎月サインするのも大変だと思うので止めれるならやめてもらいたいとも思ってました。

        ご教授いただければ幸いです。

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