訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 訪問介護のアセスメントシートは課題分析標準項目を満たす必要はありますか?
- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年10月7日 23:32に更新されました。
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2023年10月7日 21:27 #26354
やっくん参加者会社で独自のアセスメントシートがあるんですが、課題分析標準項目を満たしていません。訪問介護も必ず満たしたものでなくてはならないのでしょうか?
またアセスメントのタイミングは初回、プランの変更があった時で良いのでしょうか?CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2023年10月7日 22:13 #26355

くらたろうキーマスターやっくんさん、こんばんは。
課題分析標準項目は、ケアマネのアセスメントに必要な項目ですので、訪問介護のアセスメントでは満たしていなくても大丈夫ですよ!
アセスメントのタイミングについては、初回とサービスを提供する中で利用者に状態変化等があった場合に適宜行ってください。基本的にアセスメントと訪問介護計画書はセットですので、実際の運用としては、訪問介護計画書を作成・変更する前に随時行うということになります。 -
2023年10月7日 22:45 #26356
やっくん参加者くらたろうさん、ありがとうございます。
それでは訪問介護のアセスメントの基準となるもの、法的根拠はあるのでしょうか?
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2023年10月7日 23:32 #26357

くらたろうキーマスターアセスメントシートに盛り込む項目や様式の定めは、法的に定められているものではありませんので、各事業所が独自に作成したアセスメントシートやアセスメント票を用いて行います。
アセスメントについて基準省令で示されているのは、第24条(訪問介護計画の作成)第1項「サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。」のみで、このうち、『利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて』という部分がアセスメントにあたります。
加えて、基準省令の解釈通知には第24条第1項について以下のとおり示されています。
「サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成しなければならないこととしたものである。訪問介護計画の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、訪問介護員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。…」
ここから読み解けるのは、利用者の状況把握と課題分析を行った上で訪問介護計画書を策定することであり、これらを適切に実行している証明としてアセスメントシートおよび訪問介護計画書を作成し保管します。
繰り返しになりますが、アセスメントについて基準省令および解釈通知で示されているのは上記のみであり、アセスメントシートの項目や様式については示されていません。
したがって、利用者の状況を把握・分析したものを可視化できるシートであり、それにより解決すべき課題が明らかになるツールであれば、どのような項目を盛り込もうが、どのような様式であろうが問題ない、ということになります。
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