障害福祉サービスについて

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年3月31日 11:14に更新されました。
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    • #34024

      KT
      参加者

        障害福祉サービスの居宅介護等でサービス提供する事業所が変更、追加になった場合や利用日が大きく増減し計画書を変更する場合、相談支援員の計画書に沿って作成する必要があると思いますが、変更後の計画書を変更しない相談支援事業所が多いです。
        当事業所のサービスが新規追加になっても過去の当事業所が載っていない計画書を送ってきたりします。
        介護サービスも提供していますが、そちらはケアマネがすぐに変更後の計画書を送ってくれることがほとんどです。
        これは地域性なのか、障害福祉事業所関係全体の認識の甘さなのか、皆さんの周りの相談支援員さんはどうかお伺いしたいです。

      • #34049
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          こんにちは。
           
          >>当事業所のサービスが新規追加になっても過去の当事業所が載っていない計画書を送ってきたりします。
           
          私の所も全く同じことがありました。都度伝えて作り直してもらっていますが、よくあります。
           
          これについては、訪問介護と居宅介護等の基準省令(運営基準)における居宅サービス計画(ケアプラン)とサービス等利用計画の位置付けに違いがあります。
          簡単に言うと、訪問介護におけるケアマネが作るケアプランほど、障害福祉の居宅介護における特定相談支援事業所等が作るサービス等利用計画は重要視されていないと言いますか…。
           
          訪問介護は、
          ・基準省令第16条に「指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。」
          ・基準省令第24条第2項に「訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。」
          と明記されています。
           
          つまり、訪問介護サービスは、ケアプランに沿って訪問介護計画を作成し、ケアプランおよび訪問介護計画に沿ったサービス提供をしないといけないと法律で決まっているわけですね。
          ですので、運営指導でケアプランを確認され、ケアプランと訪問介護計画の整合についても確認されるわけで、これに違反すると運営基準違反となります。
           
          一方で、居宅介護等は、基準省令(運営基準)においてサービス等利用計画に沿ってサービス提供および居宅介護計画の作成をしないといけないなどの規定がありません。(特定相談支援事業所への居宅介護等計画の交付は必要です)
          ただし、基準省令の解釈通知において、居宅介護計画はサービス等利用計画を踏まえて作成するものとされていることから、サービス等利用計画と居宅介護計画は整合させるべきとは思われるものの、基準省令で規定されていいませんので、介護保険の訪問介護とケアプランほど強固なものではないのですね。
          このため、厚労省の運営指導における主眼事項及び着眼点の確認書類にサービス等利用計画は入ってませんし、各指定権者の運営指導時の準備書類にサービス等利用計画を入れていない自治体もそこそこあったりします。
           
          以上のことから、障害福祉サービスの方はKTさんの仰るような状況になっている場合が割とあるのかなと思います。
          とはいえ、これはあくまで国の省令や通知に基づくものですから、条例にて別途定めている場合や指定権者独自のルールなどにより異なる場合も多々ありますが、少なくともうちの地域も同じ感じです!

        • #34055

          KT
          参加者

            ご回答ありがとうございます。安心いたしました。

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