総合事業(介護予防訪問介護相当サービス)の提供時間数について

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  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年4月8日 08:53に更新されました。
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    • #34056

      KT
      参加者

        介護予防訪問介護相当サービスのサービス提供時間数につきまして
        市町村により違いがあるかもしれませんが
        最低提供時間数はほとんどの場合が45分でしょうか?
        また基準緩和型の場合もほとんどの場合同じでしょうか?
        皆さんの地域はいかがでしょうか

      • #34127
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          総合事業の訪問型サービス費は、「月当たりの定額払い」または「利用一回ごとの出来高払い」が設定できるのですが、おそらくKTさんの市町村は月額制のみになりますよね?
          訪問型サービスは、身体介護や生活援助の区分が一本化されていて、
          国の考え方としては、ケアプラン等に一週当たりのサービス提供頻度に基づき訪問型サービス費の区分を位置付け、1回当たりのサービス提供時間についてはケアプラン等において設定された生活機能向上に係る目標の達成状況に応じて必要な程度の量を指定相当訪問型サービス事業実施者が作成する訪問型サービス計画に位置付けることとされています。(サービス提供の時間や回数については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであって、当初の訪問型サービス計画における設定に必ずしも拘束されるべきものではありません)
           
          あくまで国の通知によるものですが、本来の在り方としては、サービス提供時間数は利用者によって変わりますし、そもそも最低提供時間数なんてものはないということになります。
          ですが、要支援の方々ですから、生活援助や身体介護を行うとしても90分や120分の長時間サービスが必要なことなんてまずありませんし、超短時間サービスってことも基本ないと思います。(利用一回ごとを設定している市町村では、「短時間の身体介護」「20分以上45分未満の生活援助」といった区分があったりします)
          総合事業ができる前の介護予防訪問介護のときは90分のサービスが結構あったような気はしますが・・・。
           
          ただ、実情としては、訪問介護の生活2や3っぽいサービスがほとんどでしょうし、大抵の場合、週1・2回程度の45分、60分などのサービス提供時間になっていると思います。
          そんな感じで地域包括やケアマネさんも依頼してきますしね。

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