個別研修計画について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年3月23日 20:00に更新されました。
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    • #33922

      ひまわり
      参加者

        特定事業所加算を取得せず、処遇改善加算Ⅱのみを算定する場合、個別研修計画は不要ですか?

        法定研修等の年間研修計画はあり、毎月1回、動画研修は実施しています。
        個々に動画研修視聴後、感想など簡単な文章を入力するパターンと、
        テスト(5問程度)を受けるパターンがあり、どちらが良いのか(必要なのか)疑問に思いながら
        来月からテスト回答に変更予定です。

        訪問介護が必須の法定研修もいろいろ調べていましたが、サイトによって要否が違っており、
        毎月、法定研修の動画を視聴しているのが現状です。

      • #33962

        わさび
        参加者

          処遇改善加算のみであれば個別研修計画は不要です。
          キャリアパス要件Ⅱの一のaなら資質向上の目標及び研修等計画がいりますが、これは個別研修計画ではありません。
          法定研修についてはなにをもってそういうかで、訪問介護の運営基準において明確に定められているのは
          ・虐待防止
          ・業務継続計画
          ・感染症
          ・ハラスメント(これは運営基準ではなく解釈通知)
          です。
          上3つは実施していないと基準違反になります。
          で、その他、運営基準第30条3項に「指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない」とあります。
          なので、上記以外の何かしらの研修はしておかないといけません。
          あなたが言う法定研修は、おそらく介護サービス情報公表制度にある研修項目を含めているのだと思われます。
          接遇や倫理法令遵守、プラシバシー保護、認知症、虐待防止(今は身体拘束もあるだったかな)など。
          これら情報公表制度の研修は実施しないていないからといって基準違反にはなりませんが、さっきお伝えした基準第30条において事業所として資質向上のための研修機会を確保せねばならず、これらの研修をやっておけばとりあえず問題はないと思われます。

          研修後に感想など簡単な文章を入力するパターンと、テスト(5問程度)を受けるパターンどちらがよいかについては、なんともいえません。
          指定権者の考え方にもよります。ただ、どちらのパターンでもそれをもって何らかの罰則をとはならないと思います。
          またテストパターンでやっている事業所も割とたくさんありますよ。理解度を測るというのは重要なことですし。
          ただ、研修の実施記録にはならないでしょうから記録は残されてください。

        • #33967

          ひまわり
          参加者

            返信ありがとうございます。
            併設のサ高住と合同の年間研修計画もあり、処遇改善加算の要件と、介護サービス情報公表制度にある研修項目を混同していたようです。
            訪問介護の運営基準における法定研修が少なかった事も知らず・・・
            小規模事業所なので、他スタッフとよく相談しながら、必須の研修以外に取り入れる研修を再検討したいと思います。

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