処遇改善加算のみであれば個別研修計画は不要です。
キャリアパス要件Ⅱの一のaなら資質向上の目標及び研修等計画がいりますが、これは個別研修計画ではありません。
法定研修についてはなにをもってそういうかで、訪問介護の運営基準において明確に定められているのは
・虐待防止
・業務継続計画
・感染症
・ハラスメント(これは運営基準ではなく解釈通知)
です。
上3つは実施していないと基準違反になります。
で、その他、運営基準第30条3項に「指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない」とあります。
なので、上記以外の何かしらの研修はしておかないといけません。
あなたが言う法定研修は、おそらく介護サービス情報公表制度にある研修項目を含めているのだと思われます。
接遇や倫理法令遵守、プラシバシー保護、認知症、虐待防止(今は身体拘束もあるだったかな)など。
これら情報公表制度の研修は実施しないていないからといって基準違反にはなりませんが、さっきお伝えした基準第30条において事業所として資質向上のための研修機会を確保せねばならず、これらの研修をやっておけばとりあえず問題はないと思われます。
研修後に感想など簡単な文章を入力するパターンと、テスト(5問程度)を受けるパターンどちらがよいかについては、なんともいえません。
指定権者の考え方にもよります。ただ、どちらのパターンでもそれをもって何らかの罰則をとはならないと思います。
またテストパターンでやっている事業所も割とたくさんありますよ。理解度を測るというのは重要なことですし。
ただ、研修の実施記録にはならないでしょうから記録は残されてください。