同居家族の定義についておしえてください

  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年10月25日 20:28に更新されました。
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    • #26627

      耳が痛い
      参加者

        訪問介護事業所のサービス提供責任者をしております。

        利用者が玄関の掃除を希望しています。

        訪問介護サービスと障害福祉サービスを併用されています。
        夜間のトイレ介助等の為、娘様が何年も泊り込んでおり、実質、同居家族のような生活実態です。

        娘様は仕事の為、利用者は日中は独居の状態です。
        娘様は毎晩利用者の住む実家に帰宅しますが、近所に賃貸住宅を借りており、手続き上は実家には住んではいません。

        この場合は、介護保険上は同居家族として取り扱うのか、あくまで別居として取り扱って良いのか、わからず困っています。
        最終的には保険者に確認が必要かもしれませんが、似たケース等扱った方がいらっしゃればお知恵をいただけますと幸いです。
        どうぞよろしくお願いします。

      • #26630

        しょうた
        参加者

          これは、サ責的にめちゃくちゃ悩ましいケースですね😫

          同居の範囲に明確な規定はなくて保険者ごとに判断する事案なので、確認した方がいいです。

          でも、このケースはおそらく同居家族とみなされると思います。僕も過去に同じようなケースを担当したことがあるのですが、近所に賃貸住宅をかりているなど「住民票の住所が別だったとしても同一の家屋に居住している実態があるなら同居家族です」と保険者に言われました。(僕のところの保険者だけかもですが)

          なので、ケース的に本人に対してのみ生活援助の提供は可能でしょうが、共有部分の掃除とかはできないかなと思います。

          保険者次第なので聞いてみてくださいーm(__)m

        • #26631

          耳が痛い
          参加者

            しょうたさん、ご返信をありがとうございます!
            やはり、同居家族とみなされる可能性が高いケースですよね。。
            「どうしてもサービスに組み込みたい場合は、保険者に確認が必要」ということを利用者とご家族にお伝えしたうえで、検討していきたいと思います。

          • #26632

            しょうた
            参加者

              はーい☺️ですね!
              あと併用してる障害福祉サービスがなにか分からないですけど、居宅介護とか重度訪問介護だと市町村によって若干ゆるかったりするので、それも含めて確認するといいかもです!

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