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- このトピックには5件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年7月31日 11:46に更新されました。
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2023年7月11日 13:57 #24876
おむすび参加者地域区分について教えていただきたいです。
事業所のある地域が5級地なのですか、訪問する利用者様の住所地が6級地や7級地の場合はどうなるのでしょうか?
どこの地域に行こうと事業所の地域区分だけで計算したらいいのでしょうか?CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2023年7月11日 17:34 #24878
わさび参加者訪問介護費の算定は、事業所が所在する地域の地域区分を用いて算出します。
ですので、おむすびさんの事業所が5級地なのであれば、6級地の利用者であろうが、7級地の利用者であろうが、5級地の地域区分に応じた単価で計算してください。 -
2023年7月12日 12:04 #24879
おむすび参加者ありがとうございます!
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2023年7月26日 09:26 #24928
おむすび参加者ここでまたお聞かせ願えないでしょうか。
介護予防・日常生活支援総合事業についてなのですが、この要支援の方も地域区分は同じように考えてよいのでしょうか?
事業所の所在地が5級地なら5級地の単価計算となりますか?
要支援は保険者の地域区分の計算となるのでしょうか? -
2023年7月26日 21:52 #24942
わさび参加者とても良い質問ですね。
総合事業の地域単価は、地域区分(1級地~7級地+その他)による地域単価、もしくは10円のいずれかを市町村が決めます。
大抵の市町村で、地域区分による地域単価(5級地であれば10.70円)を設定しているかと思いますが、A2は地域区分による地域単価、A3は単価10円、A4は単価10円とか色々です。(基本A2以外のサービスコードは使わないですが)
いずれにしてもおむすびさんの事業所が所在する市町村が決めますので、「市町村名 総合事業 地域単価」で検索して調べてみてください。
また、他市町村に所在する利用者へ総合事業を提供する場合は、他市町村のサービスコードで請求しますので、事業所の所在地の地域単価を適用するのか他市町村の地域単価を適用するのかはサービスの種類等によっても異なるはずですので、そのあたりも含めて調べてみるとよろしいかと思います。
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2023年7月31日 11:46 #25057
おむすび参加者わさびさん、いつもありがとうございます!
請求ソフトに取り込んだら請求は勝手にしてくれるのですが、総合事業の重要事項説明書の作成のときに各市町村ごとで用意が必要なのか、記載はどうのようにしたらよいのか自分で解決できずに困っておりました。
いつも丁寧な説明でとてもわかりやすいです。
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