〉〉身体介護の準備・片づけについて。細かいところですが「入浴後の洗濯・及び物干し」はどうでしょうか?
これは老計10号1-2-3全身浴にある「汚れた衣服の処理」に該当するのでしょうか?
該当するか否かは明記されていないため分かりません。事業所的には家事援助で別算定できる方がよいでしょうし、たぶん該当しなさそうな気がしますが市町村等によりますので確認されてください。
〉〉また、「傾聴のみでは身体介護には含まれない」とは「話を聞いている時間だけでは身体介護には含まれない」ということです。
ヘルパーのできる「傾聴」は、「支援をしながら話を聞き助言をするのみ」で、座って話を聞くことはヘルパーの支援として適切ではない。と言われました。
概ね市町村等の言う通りだと思います。傾聴は身体介護や家事援助等に付随する行為であり座って話を聞く行為は基本算定対象外です。なので仰る通り身体介護や家事援助をしながら話を聞く流れになっちゃいますね。
〉〉具体例で言うと精神疾患のある方なのですが、気持ちが高ぶっている興奮状態の時があり、気持ちが落ち着かないとサービスに入れない場合があります。
例えば、この傾聴を身体介護等を実施するための声かけや誘導と解釈することができるなら身体介護等に含めて算定してもよいと判断する自治体はあるだろうなと思います。
市町村等とどのような話をされたのか分かりませんが、それでも不可と言うなら、その時間は除算して身体介護部分のみ算定するほかないでしょう。毎回のように傾聴が必要なら自費サービスを組み合わせることを考えてみても良いかもしれませんね。
その他、精神科訪問看護が入った後に続けてサービス提供するなど全体のサービス設計の組み換えを検討してみるのも必要かもです。(現実的かどうかは置いておきます)