そうですね、仰るとおり院内での単なる待ち時間等は算定できませんので、算定不可の時間帯を除算して請求をあげる必要があります。(ちなみに、病院側が対応できない場合であって障害特性により常時見守りが必要な場合等は、待ち時間も算定が可能なケースもありますが、質問の趣旨とズレるため省略します)
>>10:00~13:00の間で通院介助行った場合。そのまま請求をあげると、3時間となります。診察待ちや検査待ちなど、算定できない時間が60分あったとしたら、実績は10:00~12:00であげないといけないのでしょうか?
ですね。そのまま3時間(通院3.0)で請求をあげたら単なる待ち時間など算定できない時間を算定することになるので当然ダメです。その場合、通院2.0で算定請求することになるので、システム上(簡易入力等の請求ソフト上)は10:00~12:00にして請求になるかと思います。
あと居宅介護サービス費は、そもそも個別支援計画(居宅介護計画)に基づいて算定するものですので、通院等介助を計画に位置づけるなら、算入時間と除算時間(中抜き時間)が明確に分かるように計画書を作成しておいてください。