居宅介護の通院介助の算定できない部分に関して

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年2月29日 20:46に更新されました。
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    • #28227

      おむすび
      参加者

        居宅介護で、通院介助を行いました。
        請求の方法について教えてください。

        通院介助では、診察待ちや検査中など、算定のできない部分があると学びました。
        通院時間にだいだいこれくらいかかるだろうと予定を組み、実際にかかった時間で実績をあげて請求をあげればその算定できない部分まで請求にあがってしまうのかと悩んでいます。

        例えば、10:00~13:00の間で通院介助行った場合。そのまま請求をあげると、3時間となります。診察待ちや検査待ちなど、算定できない時間が60分あったとしたら、実績は10:00~12:00であげないといけないのでしょうか?

      • #28229

        わさび
        参加者

          そうですね、仰るとおり院内での単なる待ち時間等は算定できませんので、算定不可の時間帯を除算して請求をあげる必要があります。(ちなみに、病院側が対応できない場合であって障害特性により常時見守りが必要な場合等は、待ち時間も算定が可能なケースもありますが、質問の趣旨とズレるため省略します)

          >>10:00~13:00の間で通院介助行った場合。そのまま請求をあげると、3時間となります。診察待ちや検査待ちなど、算定できない時間が60分あったとしたら、実績は10:00~12:00であげないといけないのでしょうか?

          ですね。そのまま3時間(通院3.0)で請求をあげたら単なる待ち時間など算定できない時間を算定することになるので当然ダメです。その場合、通院2.0で算定請求することになるので、システム上(簡易入力等の請求ソフト上)は10:00~12:00にして請求になるかと思います。

          あと居宅介護サービス費は、そもそも個別支援計画(居宅介護計画)に基づいて算定するものですので、通院等介助を計画に位置づけるなら、算入時間と除算時間(中抜き時間)が明確に分かるように計画書を作成しておいてください。

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