訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 請求業務 › 居宅介護の2時間ルール複数事業所での合算などについて
- このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年10月9日 15:21に更新されました。
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2024年10月9日 14:28 #29584
つっちー参加者こんにちは。
居宅の身体介護の2時間ルールなどについてです。新規のご利用者様の件で
私たちがA事業所で
A事業所 15:00~16:30
B事業所 16:30~18:3015:00~16:30の部分をお願いしたいとご相談がありました。
現在はB事業所が15~18:30まで入っているようなのですが、
身体介護は1回3時間までですよね…?3.5hでオーバーしているのでは…?と疑問に思ったのと、私たちAが入ったとして、2時間ルール適用のためAとBを合算し算定するためどう請求したらいいのかわからなくて・・・
市やケアマネからは折半すれば大丈夫との返答がありましたがよくわかりません、、、説明下手で申し訳ありません。
どなたかご回答何卒よろしくお願いいたします!!CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2024年10月9日 15:21 #29585
わさび参加者>>身体介護は1回3時間までですよね…?3.5hでオーバーしているのでは…?と疑問に思ったのと
仰る通り居宅介護の1回当たりの標準利用可能時間数は、身体介護3時間まで、家事援助1.5時間までとされているところですが、あくまで標準ですので、これを超えて支給決定してもらうことは可能です。
>>私たちAが入ったとして、2時間ルール適用のためAとBを合算し算定するためどう請求したらいいのかわからなくて・・・市やケアマネからは折半すれば大丈夫との返答がありましたがよくわかりません、、、
まず居宅介護等の2時間ルールは、1日に複数回身体介護等のサービス提供をする場合に前後の間隔を2時間空けなければならず、空いていなかった場合に前後のサービスを合算する規定を指します。
で、この2時間ルールは、厚労省の留意事項通知に、「身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない」と記載がある通り、別の事業所が提供する場合は基本的に2時間ルールは適用されません。
自治体によっては、一律的に別々の事業所が提供する場合は適用外としていることもあれば、1回のサービスを2事業所で分割する場合は適用外としていたりもしますが。当然、自治体によって制度運用は様々ですから、別事業所であっても適用するところもあるのかもしれませんが、市の職員あるいは指定権者(都道府県等)の指導課に留意事項通知第二の2-(1)-3-㈠ を確認するようお伝えください。話はそれからです。
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