訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 特定事業所加算の常勤換算の算出方法について教えてください
- このトピックには8件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年2月25日 22:31に更新されました。
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2023年2月23日 23:09 #23302
新人参加者特定事業所加算の一つで、常勤加算を計算して出さないといけないのですが
前の管理者が全くやってなくてネットをどのようにすればいいかおしえてもらえませんか?
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2023年2月24日 12:31 #23305
しょうた参加者常勤加算って常勤換算のことを聞きたい感じですか?
あと「ネットをどのようにすれば」ってなんです? -
2023年2月24日 21:11 #23312
新人参加者仕事終わりで文がへんでした。すみません🙇
そうです!常勤換算シートがありダウンロードしましたが
残業した分も計算したり等どのようにしているか詳しくしりたいです! -
2023年2月24日 21:46 #23313
しょうた参加者全然大丈夫ですw
特事加算の常勤換算ってことは、人材要件ですね!介護福祉士30%か、介護福祉士や実務者研修などで50%かどっちを満たしてる感じですか?
ちなみに常勤換算に残業時間は含みませんよ! -
2023年2月25日 00:42 #23314
新人参加者そうです!
パートや正社員も入らないんですね😃
ネットから常勤換算シートをダウンロードしたのはいいですが、計算の仕方が全然わからなくて😅
計算方法教えて下さい🙇 -
2023年2月25日 14:47 #23315
しょうた参加者OKです!
まず常勤換算ってなに?ってところを簡単に説明しとくと、その事業所に常勤職員が何人いるかの平均値を示したものになります。
詳しくはこのサイトのコラムで解説してるみたいなのでこっちを確認して見てみてください!
https://helper-kaigi.net/post-6123/
特定事業所加算の人材要件では、従業員のうち介護福祉士が30%以上もしくは介護福祉士や実務者研修などが50%以上を満たす必要があって、これを常勤換算法で計算します。
算出の方法はこんな感じです!(ちなみに常勤が勤務すべき所定労働時間を1日8時間(月160時間)と仮定して話を進めます。法定労働時間がこれなので大概この時間のはずです)
①まず前3ヵ月または前年度実績から、従業員それぞれの資格別に勤務延べ時間数を計算して各従業員の月平均時間を算出します。
※介護福祉士の占める割合が50%の場合で計算するなら・・・
②,①で算出した各従業員の月平均時間のうち介護福祉士の分を合計して、その合計を160で割ります
③,次に②で算出した各従業員の月平均時間を全員分合計して、その合計を160で割ります
④,次に②÷③×100=介護福祉士の占める割合となります。←この数値が50%以上であれば要件を満たしていることになります。
上記は介護福祉士50%のやつを計算しているので、介護福祉士や実務者研修などを30%で計算する場合は②の「介護福祉士の分」のところを置き換えてください!
あと残業について、パート職員がいるんですね。そのパートって登録ヘルパーではなく9時~16時みたいな感じで働くパートですよね?そうでしたら、そのパートの場合は、その事業所で常勤が勤務すべき所定労働時間を1日8時間と定めていると仮定すると8時間までなら残業分も加えてOKだったと思います。僕の事業所には登録ヘルパー以外のパートがいないので何とも言えませんが多分大丈夫なはずです…。
分かりにくくてすみません😣💦⤵️
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2023年2月25日 14:56 #23316
しょうた参加者あ、すでに特事加算取得してるんでしたね、、すみません、さっきの①「前3ヶ月または前年度実績」は届け出その時なので削除してくたさい🙇
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2023年2月25日 21:57 #23319
新人参加者しょうたさん、詳しく書いてくださり本当にありがとうございます😭🙇
現在、前の管理者の書類の不備がありその訂正にはげんでいます🥲 -
2023年2月25日 22:31 #23320
しょうた参加者いえいえー、拙い説明で逆に申し訳ないです!
うわー、それは大変だ😰💦頑張ってくださいね😣
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