OKです!
まず常勤換算ってなに?ってところを簡単に説明しとくと、その事業所に常勤職員が何人いるかの平均値を示したものになります。
詳しくはこのサイトのコラムで解説してるみたいなのでこっちを確認して見てみてください!
https://helper-kaigi.net/post-6123/
特定事業所加算の人材要件では、従業員のうち介護福祉士が30%以上もしくは介護福祉士や実務者研修などが50%以上を満たす必要があって、これを常勤換算法で計算します。
算出の方法はこんな感じです!(ちなみに常勤が勤務すべき所定労働時間を1日8時間(月160時間)と仮定して話を進めます。法定労働時間がこれなので大概この時間のはずです)
①まず前3ヵ月または前年度実績から、従業員それぞれの資格別に勤務延べ時間数を計算して各従業員の月平均時間を算出します。
※介護福祉士の占める割合が50%の場合で計算するなら・・・
②,①で算出した各従業員の月平均時間のうち介護福祉士の分を合計して、その合計を160で割ります
③,次に②で算出した各従業員の月平均時間を全員分合計して、その合計を160で割ります
④,次に②÷③×100=介護福祉士の占める割合となります。←この数値が50%以上であれば要件を満たしていることになります。
上記は介護福祉士50%のやつを計算しているので、介護福祉士や実務者研修などを30%で計算する場合は②の「介護福祉士の分」のところを置き換えてください!
あと残業について、パート職員がいるんですね。そのパートって登録ヘルパーではなく9時~16時みたいな感じで働くパートですよね?そうでしたら、そのパートの場合は、その事業所で常勤が勤務すべき所定労働時間を1日8時間と定めていると仮定すると8時間までなら残業分も加えてOKだったと思います。僕の事業所には登録ヘルパー以外のパートがいないので何とも言えませんが多分大丈夫なはずです…。
分かりにくくてすみません😣💦⤵️