先日ケアマネから以下の依頼がありました。
明日急遽入院予定の利用者様を通常のサービス時に、ご自分でタクシーで行けなければ救急車を呼び対応してほしい。救急車で病院に行くことは訪問医師から許可は出ている。
サービスは登録ヘルパーが訪問予定でサ責はその時間他のサービスがあり対応不可の予定でした。
事業所ですぐに話し合い、ケアマネには以下を伝えました。
この場合、かかる時間も未定でヘルパーの次の訪問にも差し支えるかもしれないこと、救急隊員への説明をヘルパーが行うことになるので、ケアマネからの指示だと伝えさせて頂くこと、そして介護保険での算定が出来ないので私費での対応になること。
ケアマネは私費に納得がいかなかったようで、こちらで何とかするのでいいです、という結論になりました。
この回答で間違いはなかったのか、また訪問介護で対応する場合、今回のような事前にわかっている計画外のことはせめてサ責が対応するのが無難ではと思いました。
またこの場合介護保険で請求することは可能なのでしょうか?
もやもやとした気持ちになりご質問させて頂きました。