こんばんは!当サイトをご利用くださりありがとうございます。当サイトの管理人です。
要支援の利用者は、訪問介護事業ではなく、地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業)」にてサービスを提供しているかと思います。
今回の質問は、この総合事業にも特定事業所加算はあるか?という意味でしょうか?
でしたら、総合事業の訪問型サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス)に、特定事業所加算はありませんので、そういう意味で言うと要支援の方は対象外となります。
厚労省の基準により訪問型サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス)で算定が可能な加算・減算は、「初回加算」「生活機能向上連携加算」「特別地域加算」「中山間地域等における小規模事業所加算」「処遇改善加算」「同一建物減算」などです。(厚労省:地域生活支援事業実施要領をご確認ください)
また総合事業は市町村事業ですので、市町村が独自に加算を設定することも可能なのですが、特定事業所加算を設定している市町村はないかと存じます。(市町村のサービスコードを見ればすぐわかります)
以上です。質問の意図とズレている場合は教えてください!