特定事業所加算(1)の要件

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    • #28479

      corepiyon
      参加者

        「看取り期における対応方針を定め利用開始の際に利用者または、その家族に対して、当該対応方針の内容を説明し同意を得ている事。」とありますが、既存の利用者にも説明、同意が必要なのでしょうか?対応方針・同意書は施設用を改造しても大丈夫でしょうか?日頃から当事業所は看取りをメインしており、今までは訪問看護が取りまとめています。

      • #28482

        けーてぃ
        参加者

          新要件なので何とも言えないですけど、既存の利用者にも必要でしょう。

          対応方針は管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等(医師も含む)による協議の上、定められていることが必要です。

          ※「協議」とは厚労省QAによると、「必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、例えば、通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護支援専門員等の意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。 」とのこと。

          留意事項通知に示されている対応方針に含める事項が含まれているなら施設用を改造しても良いと思います。

          ★以下、留意事項通知の内容 

          ヘ 看取り期の利用者への対応体制

          a 同号イ⑺の㈡については、aからdまでに掲げる基準に適合する事業所のeに掲げる基準に適合する利用者(以下、「看取り期の利用者」という)に対するサービスを提供する体制をPDCAサイクルにより構築かつ強化していくこととし、指定訪問介護事業所において行った看取り期の利用者への対応及び体制構築について評価するものである。

          b 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。

          ・ 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方

          ・ 訪問看護ステーション等との連携体制(緊急時の対応を含む。)

          ・ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法

          ・ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式

          ・ その他職員の具体的対応等

          c 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返ること等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。

          d 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。

          ・ 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録

          ・ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録

          e 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。

          f 指定訪問介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つことが必要である。 なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。

          g 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。また、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくことが必要である。

          なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。

          h 看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。

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