訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 生活介護と移動支援の併給について
いつもお世話になっております。 障害福祉サービスの生活介護事業所から日中活動の時間帯(13:30~15:30)に 移動支援を使って利用者の余暇活動に出掛けられないか打診がありました。
こういった場合、生活介護と移動支援の両方とも請求を上げても問題ないのでしょうか? どなたかご教授いただければ幸いです。
請求が通るかどうかは置いておいて、移動支援の利用中は生活介護を利用していないわけですから両サービスの請求をあげてはいけないと思いますよ。ただ移動支援利用中に生活介護を中抜き時間とし除く対応をしてるなら認める自治体もあるかもです。移動支援のことは市町村に確認されてください。
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