訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 見守り的援助で同居家族の食事作り
今回ケアマネより新規依頼があり、今までご家族の食事を作っていた方で認知機能低下から調理の手順がわからなくなってきていますが、今までやってきた事を続けたいとのことで、ヘルパーと調理を行う事になりましたが、同居家族の分も作れますか?とケアマネから相談されました。 見守り的援助としても、本人分だけの調理だとおもうのですが、しっかりと根拠を示せないためご教授お願いします。
私なりに調べてみたのですが、厚生労働省などがきちんと明記しているわけではないようなので根拠を示すのは難しいです(T-T) ですが、私の地域でもそうですが、見守り的援助だからといって同居家族の分の調理はできないのが一般的な取り扱いになるとは思います。 家事を一緒に行う際には、家事内容は生活援助の内容に準ずるでしょうから、例えば調理を一緒に行うなら調理目的は本人が食べる食事の準備、洗濯を一緒に行うなら本人が使用した衣類の洗濯についてのみのはずです。
ケアマネに対しては、保険者にこちらから確認をいれて、保険者の回答を伝えるのがよいと思います。保険者の回答が根拠になります!
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