基本的に3つの兼務は可能だと思います。実際、多くの事業所で管理者がサ責を兼務しながらサービス訪問してますし、私もそのひとりです。
基準上の兼務関係について少し整理します。
①サ責は管理者との兼務が可能(老企第25号1-(2)-①のイに明記)
②管理者は訪問介護員との兼務が可能(老企第25号1-(3)-①に明記)
上記は省令の解釈通知に示されている内容で、サ責は管理者と兼務でき、管理者は訪問介護員と兼務できます。
ではサ責と訪問介護員の兼務は?というと、双方に兼務という考え方は本来ありません。サ責は常勤の訪問介護員等の中から1人以上選任するものであり、そもそもサ責はサ責でありながら訪問介護員でもあるという立ち位置になります。ですからサ責はサ責業務も含めて訪問介護員の員数として常勤換算で「1」と計算するわけですね。
したがって、管理者・サ責・訪問介護員の兼務はできる(正確には、管理者とサ責を兼務し、訪問業務を行うことができる)という結論になります。
ただ、このあたりの細かい部分は、自治体の取り扱いによって多少異なるので、所在の都道府県等に確認なさってください。
立ち上げ時しか兼務を認めないとか、管理者業務の時間を除算して算出するとか色々あるので、都道府県等に相談しながら準備を進めるのが一番良いですよ。
私も3人で立ち上げましたし、少人数で立ち上げるのは珍しくありません。頑張ってくださいね。