買い物代行を提供する通常のケースでは、金銭出納帳を付けることは基本的にありません。(法的にも買い物代行時に出納帳を付けなければならない定めはないです)
一般的な実施記録には預り金や代金、お釣りを記入する欄がありますので、そこに記入するのみでこと足りるものと考えられます。(その利用者の認知機能等を考慮して、実施記録の控えにレシートを貼る等の対応をします)
金銭出納帳を付ける必要があるのは、例えば、後見人や社会福祉協議会が金銭管理をしている場合や家族等が利用者の生活費に関して介入している場合、その他、事業所や施設側で利用者の生活費を預かって管理している場合などです。
このようなケースでは、実施記録の記入+レシートを貼るのみでは足りず、きちんと出納帳にて管理する必要があります。
>>こういった形は、出納帳としてOKでしょうか?実地指導の際に弾かれたりしないのでしょうか?
出納帳とは言えませんが、先程のケースに当たらない(特に事業所側で生活費を預かって管理している場合に当たらない)のであれば出納帳の作成は必要ないです。よって実地指導で弾かれるというか報酬返還や基準違反等を問われることはありません。
また、訪問介護で作成する出納帳は、サービスの都度記入するものであり利用者宅にて記入管理するものです。ですので、そもそも利用者宅にあるものを実地指導では見られません。
ただ、自治体によっては訪問介護事業所による生活費の預かりを禁止している所もあり、そのような自治体で仮に生活費を預かって金銭出納帳を付けていたとしても実地指導時に指摘を受けますし、加えて生活費の預かりを可としている自治体であって事業所で生活費を預かっているが金銭出納帳を付けていなければ実地指導時に指摘を受けることになると思います。