申し訳ないですが、厚労省が明記していないことになりますので、算定の可否をここでお答えすることはできません。
通院等介助における院内の移動等の介助は、病院のスタッフにより対応するのが基本とされているところです。が、病院側が対応できない場合であって利用者の置かれている状況や身体状況、障害の特性等により待ち時間の介助等に係る時間を算定できる場合があります。
当該ケースにおいて院内の算定が可能か否かは、自治体により判断が異なるため、支給決定市町村等に状況を説明して相談されてください。
今回のケースは、母親が同行しているとのことなので、母親が実施できる内容であれば算定を認めない場合もあるだろうし、何とも言えません。仮に市町村等から当該介助内容時間のみの算定を認められた場合は、病院側が介助できない旨や介助が必要な理由等を経過記録や居宅介護計画、実施記録等の書類に明記し、算定の根拠となるよう整備されてください。