通院等介助(身体伴う)と通院等乗降介助について

  • このトピックには12件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年4月4日 20:17に更新されました。
12件の返信スレッドを表示中
    • #23599

      nana
      参加者

        居宅介護で、身体で普段請求しています。支給決定では、身体と通院身体で、その内容で請求していますが、、、、ィ
        病院受診に行く際に、受診前に受診準備から入りそのまま病院に行き、病院内も見守りや吸引が必要です。コーディネーターに相談しましたところ、通院等乗降介助の話をされましたが、どのように実績を取ったらよいのでしょうか?また、通院等介助と通院等乗降介助の違いが良くわからないのですが、、、教えてく<m(__)m>ださい<m(__)m>

      • #23600

        わさび
        参加者

          nanaさん、こんばんは。

          私の理解力不足で申し訳ないのですが、文面がよく理解できず少し質問整理させてください。

          ①その利用者が支給決定を受けているのは居宅介護の身体介護と通院等介助(身体介護を伴う)の2つですね?

          ②身体で普段請求している、とのことですが、病院受診にかかる通院介助も身体介護で請求しているのですか?通院等介助ではなく?

          ③コーディネーターに相談したとのことですが、コーディネーターとは誰のことでしょうか?相談支援専門員ですかね?

          ちなみに通院等乗降介助は、簡単に言うと事業所の車に利用者を乗せて通院等の介助をするサービスですが、道路運送法上の許認可を受けてないと提供できないです。
          あと通院等介助ではなく、通院等乗降介助の支給決定を受けてないと算定できません。

        • #23601

          nana
          参加者

            わさびさん、、、大変申し訳ないです。私の文章力・理解不足です。
            ①身体介護1日5時間 通院等介助(身体伴う)です。
            ②通院等介助(身体伴う)で請求しております。
            ③相談支援専門員です。移動支援の許可を得て、事業所としては一応はできるのですが、支給決定されているのが、通院等介助(身体伴う)なのに、通院等乗降介助の話がでてきて、
            ややこしくなり、そもそもどちら?どっちでとるの?みたいになりました。先日もご相談させて頂いたかたの話になるのですが、院内介助の必要の相談をさせていたのですが、、、

          • #23602

            nana
            参加者

              そもそも通院等介助(身体伴う)と通院等乗降介助の違いがわかりません。自分なりに、
              障害福祉の本で見てみましたが、いまいち理解できず。わかりやすく教えて頂けると助かります。

            • #23603

              わさび
              参加者

                あ、この前の方でしたか。

                よく分かりました。丁寧に説明してくださりありがとうございます。
                 

                >>そもそもどちら?どっちでとるの?みたいになりました。 

                との事。nanaさんの事業所が通院等乗降介助を提供できる体制が整っているなら、新たに通院等乗降介助の支給決定を受けるだけなので、本来はどちらでも構いません。
                 

                しかし、今回のケースは、院内介助の算定が問題なわけですし、そもそも通院等介助の支給決定をすでにうけています。
                 

                また事業所の車を使用して通院介助をしているわけではないですよね?
                 

                非常にややこしいのですが、事業所が所有する車を使用して通院介助を行った場合であっても、サービス内容によっては通院等乗降介助ではなく、通院等介助(身体介護を伴う)あるいは身体介護中心型で算定しなければならないケースもあります。
                 

                事業所の車を使用していないのでしたら、これまでどおり通院等介助で算定するのがよろしいかと思います。
                 

                ちなみに院内介助については自治体に確認されましたか?

                また通院等介助と通院等乗降介助の違いについては、nanaさんが、現状どのように認識されているのかを分かる範囲で教えてもらえると助かります。説明しやくすなりますので。

              • #23606

                nana
                参加者

                  おはようございます。いつもありがとうございます。
                  事業所の車で通院しております。そもそも、グループホーム(同じ会社です)からヘルパーが訪問して、サービス提供している状況です。

                  私が勉強不足なのですが、、、、通院等介助(身体伴う)は、居宅介護のサービス
                  通院等乗降介助というのは、移動支援の中サービスということでしょうか?

                • #23608

                  わさび
                  参加者

                    なるほど、了解です。

                    >>通院等介助(身体伴う)は、居宅介護のサービス、通院等乗降介助というのは、移動支援の中サービスということでしょうか? 

                    違います。通院等介助と通院等乗降介助はどちらも居宅介護のサービスです。移動支援はまったく関係ありません。 

                    まず、障害福祉サービスの居宅介護は、以下4つのサービスに分類されます。 

                    ①身体介護

                    ②家事援助

                    ③通院等介助(身体介護を伴う、身体介護を伴わない)

                    ④通院等乗降介助

                     

                    で、通院等介助と通院等乗降介助の違いをかなりざっくりいうと、 

                    通院等介助は、事業所の車を使っても良いし、徒歩や公共交通機関を使って通院等の介助をしてもよい。

                    通院等乗降介助は、事業所の車を使って通院等の介助を行う。 

                    ってイメージです。双方のサービス提供範囲に違いはありません。どちらも病院以外に官公署などに行くことができますし、どちらも院内の介助は原則算定できません。 

                    ただ双方の算定方法が入り組んでいてかなり難しいのです。 

                    まず通院等介助について

                    通院等介助は、一般的に徒歩や電車、バス、タクシーなどの公共交通機関を利用することが多いですが、事業所の車をヘルパーが運転して利用者を同乗させて通院等の介助を行えます。ただし、ヘルパーが車を運転している時間は算定対象外となります。

                    また事業所所有の車を使用して通院等介助を提供する場合は、道路運送法上の許認可が必要となります。 

                    次に通院等乗降介助について

                    通院等乗降介助は、事業所の車をヘルパーが運転して通院等の介助を行うサービスで、①車への乗降介助に加えて②乗降前後の移動介助または③通院先での受診会計手続きのどちらかをおこなわなければ算定できないことになっています。(車への乗降介助のみ、や通院先での移動介助のみでは算定できないということ)

                    また通院等乗降介助を提供するためには、道路運送法上の許認可が必要になるのと、別途都道府県等に通院等乗降介助の届け出が必要です。 

                     

                    で、ここからが難しいのですが

                    事業所の車をヘルパーが運転して利用者を同乗させて通院介助を行う場合は、通院の前後にどのような支援を行うかによって「通院等介助(身体介護を伴う)」「身体介護中心型」「通院等乗降介助」のいずれかで算定するかが変わります。 

                    なので、nanaさんが仰っていた「そもそもどちら、どっちでとるの?」については、そのサービス全体を精査し、これから説明する内容をふまえて決めてください。 

                     

                    【通院等介助(身体介護を伴う)で算定するケース】

                    車への乗降介助の前後に連続して排せつ介助や更衣介助などの手間のかかる身体介護を20分~30分程度行う場合

                     

                    【身体介護中心型で算定するケース】

                    車への乗降介助の前後に連続して自宅内で食事介助や入浴介助など外出に関係ない身体介護を30分~60分程度行う場合

                     

                    【通院等乗降介助を算定するケース】

                    上記以外(さっき説明した通院等乗降介助の算定要件を満たしているケース) 

                     

                    今回のnanaさんのケースでおっしゃる「受診準備」が何を指すのか不明ですが、手間のかかる身体介護を20分以上しているなら、基本、通院等介助(身体介護を伴う)で算定するのが良いかと考えます。

                    またそうではない場合は、通院等介助(身体伴う)または通院等乗降介助のどちらでも問題ないかと。(あくまで推測ですが)

                    ただ、通院等乗降介助を提供するには自治体へ届け出が必要ですから、すぐには算定できません。なので通院等介助で算定するのがスムーズかと思いますよ。

                  • #23609

                    nana
                    参加者

                      わさびさん、、いつも詳しくありがとうございます!
                      受診準備は、バイタル・吸引・着替え・オムツ交換・車椅子移乗など、おおむね全部です、、、
                      通院等介助(身体伴う)で実績を取る方が、ぶなんそうですね。通院等乗降介助の方が料金が低いですし。。。
                      ちなみに、通院等介助(身体伴う)で実績をとり、すぐに身体介護は取れないのでしょうか?やはり、2時間開けての実績となるのでしょうか?
                      例えば、1時間後に、入浴介助や清拭、食事介助などは2時間ルールは適用されますか?

                    • #23610

                      わさび
                      参加者

                        いえいえ。
                        そうですね、サービス内容的に通院等介助(身体伴う)で算定になりますね。
                        通院等乗降介助って介護タクシーの事業者が使うケースが多いイメージですね。タクシー運賃+通院等乗降介助の報酬が入るので。
                         

                        〉〉通院等介助(身体伴う)で実績をとり、すぐに身体介護は取れないのでしょうか?やはり、2時間開けての実績となるのでしょうか

                        通院等介助(身体伴う)と身体介護を別々にとりたいのであれば2時間開けないとダメですね。 
                        ちなみに、2時間ルールは、絶対に2時間あけなければならないという規定ではななく、2時間あいていない場合に前後のサービスを合算する規定です。(知っていたらごめんなさい)

                        〉〉例えば、1時間後に、入浴介助や清拭、食事介助などは2時間ルールは適用されますか?

                        2時間ルールは適用されますし、この場合、通院等介助(身体伴う)の算定はできません。
                        例えば
                        9時~10時通院の介助
                        11時~12時入浴介助、食事介助
                        を提供した場合、全部をひとまとめにして身体介護で算定します。

                      • #23616

                        nana
                        参加者

                          わさびさん、、、ありがとうございます!とってもわかりやすいです!!<m(__)m>😢

                          カテゴリー違いますが、身体介護1の場合、30分以上1時間未満となっていますが、実施記録は実際に,,,
                          例えば、、、10:00から10:59
                          と、記入した方が良いのでしょうか?今まで、10:00から11:10など、実際に退室した時間を記入していました。請求はもちろん身体介護1でとっています。

                        • #23617

                          わさび
                          参加者

                            参考になったようで何よりです!

                            実施記録の提供時間については自治体によって異なるので断定はできませんが、実際に入退室した時間を記入する方式で良いかと思います。

                            ちなみに私の事業所では予定時間(計画時間)を記入するようにしていたのですが、実地指導が入った時に、正確な時間を記入するよう指摘を受けたことがあります。

                            例えば、計画時間が9:00~10:00だとして、9:00~10:00きっちりになることは現実的にあり得ないため、9:01~9:58など正確に記入するようにとのことでした。

                            ただ、これは介護保険の訪問介護の実地指導時に指摘されたことでして、障害福祉の居宅介護については予定時間(計画時間)をそのまま記入していても指摘はうけませんでした。

                            なので自治体や制度によるのだろうと考えますが、いずれにしても正確な時間を記入しておけば問題ないと思われます。

                          • #23618

                            nana
                            参加者

                              わさびさん、ありがとうございます。また、わからない時は相談させて頂きます。ありがとうございました!(>_<)

                            • #23659

                              わさび
                              参加者

                                nanaさん、すみません。
                                このサイトの管理人さんにも相談したんですが、私の回答に不適切な部分がありました。

                                通院等介助について、事業所の車を使用しても良いと言いましたが自治体にもよるようです。(公共交通機関や徒歩のみとしている自治体もある)

                                なので、nanaさんのケースではすでに車を使用しているとのことでしたので、一度自治体に確認してもらった方が良いかと思います。

                                惑わすような回答をしてしまい申し訳ないです。

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