障害サービスの契約支給量に変更があった場合について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年8月29日 15:05に更新されました。
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    • #25992

      おむすび
      参加者

        訪問介護・居宅介護事業所でサ責をしております。
        わからないことが多く、お聞かせ願えないでしょうか。

        契約支給量の変更(新規・変更・終了)があった場合、役所に届を出す必要があるということをこちらで教えていただきました。
        利用者様との契約書に契約支給量を記入しているのですが、契約支給量が変更になった場合、利用者様とはどのようにやりとりしたら良いのか教えていただけないでしょうか。
        「契約支給量変更に伴う契約内容変更」とかで、また署名をしていただく必要がありますか?
        それとも再契約になりますか?

        現在契約している利用者様のサービス時間数が足りず、契約支給量を増やしていただくよう相談支援員が市役所に交渉していると聞いています。
        増えた場合の利用者様との契約内容変更について、お教えいただきたいだす。
        また、契約終了となった場合、役所に終了を届出る必要があるのですが、利用者様にも必要ですか?

        現在の時間数では足りずに、今月の契約支給量がオーバーしてしまう場合はどうなりますか?

        交渉がうまくいき契約支給量が増えた場合、【相談支援員が市役所に交渉した日】から遡って契約支給量が増えるのでしょうか?
        そうなると、今月は請求せずに月遅れとなりますか?

      • #25995

        わさび
        参加者

          >>「契約支給量変更に伴う契約内容変更」とかで、また署名をしていただく必要がありますか?
           

          利用者に署名してもらう等はとくに必要ありませんし、再契約も必要ありません。

          契約支給量の変更に伴う利用者とのやりとりは、障害福祉サービス受給者証の訪問系サービス事業者欄の古い欄を2重線で消し、新たな欄に新しい契約支給量等を記入しコピーを保管しておくぐらいですね。

          あとはおっしゃる通り、市町村へ契約支給量が変更になった旨の書類(契約内容報告書等)を提出してください。 

           

          >>契約終了となった場合、役所に終了を届出る必要があるのですが、利用者様にも必要ですか?
           

          利用者には、障害福祉サービス受給者証の訪問系サービス事業所欄に、サービス提供終了日とサービス提供終了日までの既提供量(使った時間数)を記載し、コピーを保管しておいてください。その他は特に必要ありません。 

           

          >>現在契約している利用者様のサービス時間数が足りず、契約支給量を増やしていただくよう相談支援員が市役所に交渉していると聞いています。

           

          これは契約支給量を増やす交渉ではなく、決定支給量を増やす交渉ですね。契約支給量とは、利用者が市町村から支給決定された時間数(決定支給量)のうち、各事業所が契約する持ち時間数のことです。 

           

          >>現在の時間数では足りずに、今月の契約支給量がオーバーしてしまう場合はどうなりますか?
           

          例えば

          【決定支給量(市町村が決定した時間数)】

          ・家事援助15時間

          ・身体介護10時間

          【契約支給量(上記のうち事業所が契約している時間数)】

          ・家事援助15時間

          ・身体介護10時間

          【実際のサービス提供時間数】

          ・家事援助16時間

          ・身体介護11時間

          だとして、実際のサービス提供時間数で国保連に請求を上げると返戻になるはずです。(サービス提供量が決定支給量を超えているため)

          なので、この場合は、家事援助15時間・身体介護10時間で請求をあげる必要があり、オーバー分のサービス提供は実質的にすべて無報酬となります。(オーバー分の請求はあげれない)

           

          ただ、例えば

          【決定支給量(市町村が決定した時間数)】

          ・家事援助15時間

          ・身体介護10時間

          【契約支給量(上記のうち事業所が契約している時間数)】

          ・家事援助10時間

          ・身体介護8時間

          【実際のサービス提供時間数】

          ・家事援助15時間

          ・身体介護10時間

          このような場合であれば、実際のサービス提供時間数で国保連に請求を上げても返戻にならず請求は通るはずです。(決定支給量を超えなければ問題はない)

          なので、この場合は、そのまま請求をあげて後から契約支給量を変更する流れになります。 

           

          >>交渉がうまくいき契約支給量が増えた場合、【相談支援員が市役所に交渉した日】から遡って契約支給量が増えるのでしょうか?そうなると、今月は請求せずに月遅れとなりますか?

           

          色々なパターンが考えられます。
           

          また状況が読めないため、一応今回は、8月提供分から支給量増やす交渉を行っていると仮定して話を進めます。(8月提供分から支給量を増やさないとオーバーする場合)
           

          まず、市町村が決定する支給量(決定支給量:時間数)は、障害支援区分や世帯状況(介護力の有無等)により上限時間数が決まっています。

          これは市町村が定めた支給決定基準に基づくものですので市町村ごとにバラつきはありますが、例えば障害支援区分2の方であって単身世帯であれば月30時間までみたいな感じです。

          で、今回の利用者が上限一杯までの時間数を支給されている方だった場合、決定支給量を増やすには区分変更申請をする必要があります。いわゆる区変というやつですが、この区変には時間がかかり、また区分が決定するまで請求をあげれません。なので、今回のケースが区変によるものであり、現在区変中であれば請求保留、区変後に月遅れ請求となります。
           

          次に、区変によるものではなく、既支給量に余量があった場合であって決定支給量を増やす交渉をしている場合。

          市町村によって異なる可能性はありますが、基本的に市町村へ支給量変更申請書を提出した日に遡って支給量変更決定できるはずです。(支給量変更申請書は、決定支給量を変更するときに市町村へ提出する書類のこと)

           

          なので、例えば

          8月28日に提出⇒9月8日に変更決定した場合であれば、8月提供分を9月10日までに請求をあげれますので月遅れにはなりません。これが10日を過ぎるようであれば8月提供9月請求分は保留にして10月1日~10日までに8月提供分を月遅れ請求する流れとなります。

           

          ただ、決定支給量に余量がある場合に時間数を増やすのは、通常、そんなに時間がかかるものではないです。はやい市町村であれば当日とかに受給者証を変更してくれるところもあるぐらいなので。

           

          求められている質問の回答とあっているかわかりませんが、不明な点があれば教えてください。

        • #26004

          おむすび
          参加者

            わさびさん、いつもお返事ありがとうございます!
            お聞きしたいことそのままです!
            いつもわかやすく説明していただきありがとうございます!

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